法律Q&A

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譲渡担保

弁護士 中村 博(ロア・ユナイテッド法律事務所)
1997年4月:掲載(校正・村木 高志2007年12月)

譲渡担保とは、どのような特色を持った担保権なのでしょうか。

甲社では、新たな事務所の開設に伴い乙銀行から借金しようとしたところ担保を要求され、その話の中で譲渡担保という話が出ました。一応説明は聞いたのですが、よく理解できませんでしたので、もう一度詳しく教えてください。

甲社に事業用の機械等、占有を残したままで、担保に適するような資産があれば、譲渡担保により資金調達が可能です。

1.譲渡担保とは?
 譲渡担保とは、担保の目的物の所有権を設定者(債務者又は物上保証人)から債権者に移転する方式の担保です。この所有権の移転は、担保の目的で行われるもので、原則として無償であり、目的物の所有権の移転によっても取引上の債務はそのまま残ります。

 譲渡担保の制度は、民法上に根拠をおくものではなく、実際の必要か生じたもので、判例によって承認されたものであり、所有権の移転が可能なものであればどんなものでも対象とすることができる点に担保としての特徴があります。又、担保目的物の所有権を債権者に移転するといっても、質権のように目的物を引き渡す必要はなく、目的物が不動産あるいは機械・機具のような有体動産の場合は、通常、設定者は所有権者たる債権者からその目的物を借り受けることにするので、従来どおりその目的物を使用して営業を継続することができるという利点があります。

 しかし、譲渡担保は目的物の所有権を債権者に移転しますが、その目的物自体を債務者(設定者)の手元に置いておくという形態をとることが多いので、債権者と債務者及び第三者との間で複雑な法律関係が生じます。
2.譲渡担保の法律関係
(1)債権者の保有義務
  債権者に目的物の所有権が移転するといっても、それは担保として移転の形を取っているだけですから、債権者はその目的物を債務が返還されるまで保有しておく義務があります。したがって、債権者は、その目的物を勝手に処分することは認められません。債務者に債務不履行があったときに、目的物の処分が可能となります。

(2)債権者(担保権者)が担保物を第三者に譲渡した場合
 債権者が譲渡担保契約期間中(弁済期の到来前)にその目的物を第三者に譲渡したときは、第三者は有効に所有権を取得できるか問題が生じます。従来の考え方によれば、譲渡担保権者に所有権がある以上、その目的物を譲り受けた第三者は所有権を取得ででるとされています。

実務的には、債権者が不動産を譲渡担保とするときは、登記費用の関係上、債権者のために所有権移転請求仮登記をしておくだけの例が多いようですが、さらに所有権移転登記までする場合には、債権者が無断譲渡するのを防ぐために、債務者としては自己のために所有権移転請求権仮登記をつけておけばよいでしょう。また、動産の場合は目的物を債務者が引き続き占有しているので、債権者が債務者に無断で譲渡してしまうことは起こりにくいといえます。

(3)債権者(担保権者)の一般債権者の差押え
 債務者が目的物である動産を占有している場合、担保権者の一般債権者がこれを差し押さえることは認められません。これに反し、担保権者が目的物である動産を占有している場合とか、担保権者名義に移転登記がなされた不動産である場合には、その債権者がこれを差し押さえることが可能です。この場合、従来の考え方では、所有権は移転しているとの理由で、債務者は第三者異議の訴え(間違って自分の所有権を差し押さえられた者は、訴訟手続きによって自己の所有権を主張し、その差押えをやめさせることができます)を起こして目的物を取り戻すことはできないと解されています。

(4)債務者(担保権設定者)が目的物を第三者に譲渡した場合
 債務者が目的物を第三者に譲渡した場合、それが動産で、債務者が占有していたときには、その動産の占有移転を受けた第三者が債務者の所有物であることについて平穏・公然かつ善意・無過失であれば所有権を取得し、債務者は所有権を失います。

(5)債務者(担保権設定者)の一般債権者の差押え等
 債務者の占有している目的物(動産)を債務者の一般債権者が差押さえた場合、従来の考え方によれば、所有権を持つ債権者は第三者異議の訴えを起こして差押さえを排除することができます。また、最近の考えによれば、優先弁済の訴えにより優先弁債権の確認を求めるべきであるとされます。

(6)譲渡担保物の利用関係
 譲渡担保の目的物を占有ないし利用するのは債務者(設定者)か債権者(譲渡担保権者)かいずれにするかは、通常は当事者の合意で決まります。しかし、目的物が企業設備のような動産とか住宅や営業用不動産である場合は、譲渡担保の目的からみて、特約がない限り債務者に占有・利用させる趣旨のものと推定されます。
 ところで、譲渡担保は所有権を債務者から債権者に移転するので、目的物の引き渡しが必要ですが、目的物を債務者が占有・利用する場合は不便なので、直ちに債権者から借り受けたことにし、実際に目的物を債権者に引き渡し、また債権者から引き受けるといったやり取りを省略して、そのような事実関係があったことにします。このように債務者が自己の占有する担保目的物を以後債権者から借り受けると表示する(本人のために占有するという意思を表示する)ことを「占有改定」による引渡しといいます。この「借受け」は当事者間の借用契約があるといえますが、一般に、貸金の利息をとるときには使用貸借とし、貸金の利息をとらないときは賃貸借として目的物の賃料を取るという合意がなされているようです。

3.譲渡担保の実行
(1)実行方法
 実行方法としては、債務不履行があると目的物の所有権の取得をもって弁済に充当するという形を取るのが一般的ですが、この「所有権の取得をもって弁済に充当する」という意味は、債権者が貸金額とかかわりなく目的物の所有権を丸どりすることができるということではなく、目的物の適正な評価額が被担保債権額(貸金額)を超えるときは、その超過分を債務者に返還しなければなりません(清算債務)。目的物を他に売却してその売却代金をもって弁済に当てる場合であっても同様です。

(2)実行上の問題点
 譲渡担保の実行に関する問題処理につては、これを規制する法律がなく、判例に負うところが多いのですが、最近は仮登記担保法における債務者保護の考え方を参考として処理される傾向にあります。次にその主な点について述べます。

【1】実行の通知
 譲渡担保の実行は、債権者から債務者に実行の通知(適正価格での目的物処分(または取得)の意思表示を行い)、これが債務者に到達したときに、その効果として換価処分権または確定的な所有権を取得(ただし、清算義務があるときは清算の完了したときに取得)することになります。

【2】目的物の引渡し
 債務者が目的物を占有している場合に、債務者に対し、その引渡しないし明渡しを請求することができますが、債務者は、目的物の引渡しと適正な清算金の支払いと引き換えにすることを主張できます。しかも、これらは同時履行の関係にありますので、債務者は、適正な清算金の支払いを受けるまで目的物の引渡しを拒んでも、債務履行になりません。

【3】弁済充当・清算の方法
 弁済充当・清算の方法として、処分清算方式と帰属清算方式があります。前者は、債権者が目的物を第三者に売却し、その売却代金をもって債権の弁済に当てられるとともに残額を債務者に交付するという方式であり、後者は債権者が適正に評価した価格で自分にその所有権を帰属させ、適正評価額と債権額との差額を債務者に交付するという方式です。そのいずれの方式をとるべきかは、契約締結の際に決めておくべきですが、契約上これが明確でない場合、清算金の支払いが適正になされるのであれば仮登記担保と同じく帰属清算方式で処分してもよいでしょう。

【4】目的物の取戻し
 債務者は弁済期後に債務を弁済して目的物を取り戻しうるか(完全な所有権の回復)については、処分清算方式の場合は換価処分時、帰属清算方式の場合は評価清算時までは取り戻すことができます。換価処分時とは、債権者と第三者との間で売買契約が成立したときであり、評価清算時とは、債権者が債務者に対して帰属清算をする旨の意思を表示して清算金を支払ったときであるといわれています。清算金の支払いが未了であっても、債権者が目的物を第三者に売却してしまった場合は、原則として債務者は受戻権を行使できなくなります。

対応策

解説で詳細に述べましたので省略しますが、甲社の資産の中で譲渡担保に供するに適した財産がもしあれば、乙銀行と協議してみるべきでしょう。

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