法律Q&A

分類:

支払猶予の方法

弁護士 相川 泰男
1997年4月:掲載(再校正・村木 高志2008年3月)

債務者から支払猶予を求められた場合の猶予の方法と注意点は。

A社から、売掛金の支払を延ばして欲しいと頼まれました。当社も少しくらいなら待ってもよいと思っています。この場合、どのような点に注意をしたらよいのでしょうか。

確実な支払いを受けられるよう、担保を設定したり公正証書を作成するなどして工夫する必要があります。

1.支払猶予の方法 
 支払の猶予は当事者の合意のみによってできます。契約は当事者の合意によって成立しますので、契約内容の変更も当事者の意思によって自由にすることができるのです。ただし、質権や差押えの対象となっている債権の支払猶予は、質権者や差押債権者の利益を害することになるのでこれらの者の同意が必要となります。また、保証人や物上保証人のある場合には、主債務の支払猶予によって保証債務も支払が猶予されることになります。保証債務が主債務より重くなることは保証債務の性質により認められないからです。
 ところで、支払の延期を依頼してくるのは、A社の資金繰りが相当苦しくなっているものと思われますので、支払の猶予をする際には、確実に支払を受けられるような手段を講じることが何よりも重要となります。

対応策

1.書面の作成と期限の利益喪失条項
 そこでまず、支払を猶予する場合は、その事実を明らかにするとともに、期限到来後の弁済を確実なものとするために、弁済期日及び支払方法を明記した債務弁済契約書などの書面を作成すべきです。
 その際、分割金の支払を怠ったときはもちろんのこと、「保全処分、強制執行、担保権の実行、公租公課の滞納処分を受けたとき」「破産、和議、会社更生、の申立てがあったとき」「振出し、または引き受けた手形、小切手の不渡りが1回でもあったとき」などには、期限の利益を喪失する旨定めておく必要があります。このような期限の利益喪失条項を定めておかないと、A社に信用不安が発生して直ちに債権回収の必要が生じたとしても、猶予した期限が到来しない限り請求できないことになってしまうからです。更に、不履行の場合に直ちに強制執行に着手できるよう、この債務弁済契約書を公正証書にしておくことをお勧めします。

2.手形の振出し
 A社に延期された支払日を満期日とする手形を振り出してもらう方法も債権回収を確実にする手段となります。また、当社は、その受取手形を譲渡して当座の資金を都合することもできます。なお、既に手形が差し入れられているときには、手形の書替えを行います。

3.担保の設定
 支払を猶予するに際して、回収を確実にするために最も有効な方法は担保を付けることです。すなわち、支払を猶予する条件として、物的担保を設定させたり、資力のある者に連帯保証させたりすることが、回収を確実にする手段として重要です。既に連帯保証人がある場合でも更に資力のある連帯保証人を加えることを試みてください。

関連タグ

身近にあるさまざまな問題を法令と判例・裁判例に基づいてをQ&A形式でわかりやすく配信!

キーワードで探す
クイック検索
カテゴリーで探す
新規ご相談予約専用ダイヤル
0120-68-3118
ご相談予約 オンラインご相談予約 メルマガ登録はこちら