法律Q&A

分類:

承継事業に全く従事していない労働者への対応

弁護士 岩出 誠(ロア・ユナイテッド法律事務所)
2007年1月補正:掲載

承継事業に全く従事していない労働者について、会社分割に際して労働契約を承継会社等に移転するにはどのような手続を踏む必要がありますか?

A社は会社分割により、そのA1事業部門問を新設するB社に承継させようと考えています。その際、業務の遂行のため、A1の事業には全く関与したことがない労働者Cの持っている経理面での能力が必要になりAC間の労働契約関係をB社に承継させたいのですが、この場合はCをどのように取扱えば良いのでしょうか?

回答ポイント

 承継される事業に全く従事していない労働者について」も、現在の厚生労働省の見解では、会社法第5編第3章並びに第5章第2節及び第3節並びに法が適用され、当該労働者が分割会社との間で締結している労働契約を分割会社から承継会社等に承継させる場合には、当該労働者は承継法第2条第1項第2号の労働者に該当するため、同項の通知が必要であるとされ、当該労働者が労働契約を当該承継会社等に承継されることについて反対であるときは、同法第5条第1項の異議の申出ができることになりました。
解説
1.「承継事業に全く従事していない労働者」とは承継法上の明文上の概念ではありません
 承継法の条文自体からは、承継事業主要従事労働者か指定承継労働者か否かという区分しか示されていません(企業組織の変動と労働関係[実務編]Q6参照)。そこで、筆者は、かつて、承継法第8条に基づく指針で承継事業主要従事労働者の範囲につき、当該事業従事につき相当長期の期間の従事等を厳格な基準としない限り、原則として、職種別・地域限定採用をしない場合、配転命令権・配転義務を広く認める確立した判例法理の下では(人事[実務編]Q3参照)、分割計画書等の作成に限らず、指針を回避した配転により、「承継事業に全く従事しない労働者」という概念を用いる実益はさほど存しないことや、文理上からも、「承継事業」に全く従事しない労働者という概念を用いることなく、かかる労働者にも、異議申出権の付与をもって足りるものと解していました(拙稿「労働契約承継法の実務的検討」<上>商事法務1570号11頁)。
2.改正承継指針による承継事業主要従事労働者判断基準の変更
 しかし、当初告示された承継法第8条に基づく「分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針」労働省告示平成12年127号(以下、旧承継指針という)では、承継事業主要従事労働者該当性に関して、未だ不明確な点は残すものの、一応の詳細・明確な基準を示した上で(企業組織の変動と労働関係[実務編]Q6参照)、この問題につき、「企業組織変更に係る労働関係法制等研究会報告書」(平成12年2月10日公表、座長・菅野和夫東京大学法学部教授)と同様に、「承継される事業に全く従事していない労働者については」、会社分割による当然承継の「範囲外であり、当該労働者が分割会社との間で締結している労働契約を分割会社から承継会社等に移転させる場合には、民法第625条第1項が適用され、当該労働者の個別の同意を得る必要がある」との立場を示していました。

 ところが、改正18・4・28厚労告343号(以下、新承継指針という)では、次のように指定承継労働者としての異議申出の問題に変わっています。即ち、新承継指針では、「承継される事業に全く従事していない労働者についても、会社法第5編第3章並びに第5章第2節及び第3節並びに法が適用され、当該労働者が分割会社との間で締結している労働契約を分割会社から承継会社等に承継させる場合には、当該労働者は法第2条第1項第2号の労働者に該当するため、同項の通知が必要であること。当該労働者が労働契約を当該承継会社等に承継されることについて反対であるときは、法第5条第1項の異議の申出ができること。会社分割の手続によらずに当該労働者の労働契約を承継会社等に承継させる場合には、民法第625条第1項が適用され、当該労働者の個別の承諾を得る必要があること。」と大きく.変化しています。

 もちろん、新承継指針も指摘する通り、「会社分割の手続によらずに当該労働者の労働契約を承継会社等に承継させる場合」には、従来の転籍に関する判例法理(例えば東京地決平成4.1.31  三和機材事件 判時1416-130も就業規則の包括的規定による転籍命令権を否定しています)が適用され(人事[基礎編]Q5参照)、これらの労働者を承継会社等に個別の同意がなければ転籍の効果は発生しないということです。

対応策

以上によれば、「回答」の通り、「承継される事業に全く従事していない労働者について」も、指定承継労働者として対応すれば足りることとなり、通知義務の遅行と異議申出の問題として処理されることになりました。

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