自宅等でテレワークを行う際の作業環境の整備にはどのような点に留意する必要があるでしょうか。
令和3年3月26日付「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」(以下、「新テレワークガイドライン」といいます。)
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html)内「(別紙2)自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確認するためのチェックリスト(労働者用)」を活用し、自宅等の作業環境に関する状況の報告を求める等して、事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)等と同様の環境となるように、労使協力の上、作業環境を整備することが重要です。
1 新テレワークガイドラインの公表
厚生労働省は、令和3年3月25日、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことができる良質なテレワークを推進するため、新テレワークガイドラインを公表しました。新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークの重要性や位置づけが大きく変わったことに伴う改定です。
新テレワークガイドラインにおいては、テレワークを行う作業場が、労働者の自宅等、事業者が業務のために提供している作業場以外である場合には、事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)、労働安全衛生規則(一部、労働者を就業させる建設物その他の作業場に係る規定)および「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(令和元年7月12日基発0712第3号)は、一般には適用されないことが明らかにされました。
したがって、自宅等で行われるテレワークにおいては、これらの衛生基準に従ったものにする法令上の義務はないことになっています。
2 作業基準について
(1)自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確認するためのチェックリスト(労働者用)
もっとも、新テレワークガイドラインにおいては、これらの衛生基準と同等の作業環境となるよう、事業者はテレワークを行う労働者に教育・助言等を行い、「(別紙2)自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確認するためのチェックリスト(労働者用)」を活用すること等により、自宅等の作業環境に関する状況の報告を求めるとともに、必要な場合には、労使が協力して改善を図る、または、サテライトオフィス等の活用を検討することが重要であるとされています。
(2)チェックリストの具体的内容
自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確認するためのチェックリストの内容は下記のようになっています。このチェックリストを参考に、労使協力の上、作業環境を整備すべきといえます。
1 作業場所やその周辺の状況について (2)無理のない姿勢で作業ができるように、机、椅子や、ディスプレイ、キーボード、マウス等について適切に配置しているか。 (3)作業中に転倒することがないよう整理整頓されているか。 (4)その他事故を防止するための措置は講じられているか。 2 作業環境の明るさや温度等について (2)作業の際に、窓の開閉や換気設備の活用により、空気の入れ換えを行っているか。 (3)作業に適した温湿度への調整のために、冷房、暖房、通風等の適当な措置を講ずることができるか。 (4)石油ストーブなどの燃焼器具を使用する時は、適切に換気・点検を行っているか。 (5)作業に支障を及ぼすような騒音等がない状況となっているか。 3 休憩等について 4 その他 |