法律Q&A

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パートタイム労働者の処遇

弁護士 村林俊行・ロア・ユナイテッド法律事務所
2016年3月掲載

パートタイム労働者にも、労災保険、社会保険、雇用保険の適用はありますか?

パートタイム労働者にも、労災保険の適用があるとともに、一定の条件を満たせば社会保険、雇用保険の適用もあります。

1.パートタイム労働者とは
  パートタイム労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い労働者をいいます(パートタイム労働法2条)。
2.パートタイム労働者と労災保険
 1人でも労働者を雇用している事業所は、農林水産の事業の一部を除き、労災保険法が適用され、その労働者は労災保険の給付を受けることができます(パートタイム労働指針第二の一)。そして、パートタイム労働者に対しても、労基法上の「労働者」に当たる限り(労基法9条)、仕事で負傷したり病気になったりした場合には、正規従業員と同様に業務上の災害として労災保険の給付を受けることができます。
3.パートタイム労働者と社会保険、雇用保険
  健康保険・厚生年金保険の適用の有無については、常用的使用関係にあるかどうかを労働日数・労働時間・就労形態・職務内容等を総合的に勘案して判断することになりますが、そのひとつの目安として、1日または1週の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、その事業所における同種の業務を行う通常の労働者の概ね4分の3以上であれば、原則として被保険者となるとされています。

雇用保険については、パートタイム労働者等の短時間労働者であっても、所定労働時間が週20時間以上であり、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合は、被保険者とされています(パートタイム労働指針第二の一)。

なお、平成28年10月より健康保険・厚生年金保険の適用については、適用者範囲が拡大されます。
所定労働時間が週20時間以上であり、1年以上引き続き雇用されることが見込まれるなど、一定の条件を充たした労働者については、健康保険・厚生年金保険に加入させる必要があります。ご留意ください。

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