法律Q&A

分類:

就業規則に書かなくてはならないこととは何か?(P2-2)

(1)絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項の区別
 労基法は、就業規則の記載事項として、必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、当該項目に該当する制度がある場合には記載すべき「相対的必要記載事項」とを区別しています(同89条)。
(2)絶対的必要記載事項
 絶対的必要記載事項としては、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項、賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項など(同89条1号乃至3号まで)があります。
(3)相対的必要記載事項
 相対的必要記載事項としては、退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項、臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額に関する事項、労働者への食費、作業用品その他の負担に関する事項、安全及び衛生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項、表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項、これらのほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項等があります(同条3の2号乃至10号)。
 これら法に規定された項目以外にも、たとえば企業の理念や目的を記載したり、配転、出向、転籍などの人事制度を就業規則に記載することは自由です(これらを「任意記載事項」といいます)。

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