- (1)個別労働関係紛争へのあっせん制度
- 人事異動、セクハラ等の労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の「個別労働関係紛争」が多発化している事態に対応するため、平成13年10月から「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」(法)が施行がされています。
- 法では、紛争解決援助制度(都道府県労働局長による助言・指導)の他、紛争調整委員会によるあっせん制度が設けられています。これは、都道府県労働局長が、個別労働関係紛争について、紛争当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合に、当該紛争の解決のために必要があると認めるとき、紛争調整委員会(委員会)にあっせんを行わせるものです。但し、ここでのあっせん対象から、労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争は除かれています。あっせん委員は、労使双方から事情聴取の上、事件の解決に必要なあっせん案を作成し、これを紛争当事者に提示することができます。但し、法はあっせん案を実行させる強制力は与えていません。
- (2)労調法上のあっせん・調停・仲裁制度の概要
- 労働組合が関与した集団的労使紛争については、労調法に基づき、労働委員会が労働争議の調整手続として、あっせん・調停・仲裁が用意されています。調整は原則として当事者の申請により開始されます。 なかでもあっせんは、三つの調整手法のうち最も利用しやすいもので、労働者側、使用者側、どちらからでも申請することができます。
労働委員会の調整は、両当事者に対して労働委員会が解決を強制するものではありません。あくまで公正な第三者として助言を与え、労使間の自主的な相互の歩み寄りを図るものです。ですから、当事者は、申請後であっても当事者の合意又は労働協約の定めにより、別の調整方法を利用して労働争議を解決することができます。又、調整を進めるなかで、両当事者に対して解決案を提示することもありますが、これは受諾を強制するものではありません。但し、仲裁に関してはいったん仲裁裁定がなされたら、労働協約と同一の効力をもって当事者を拘束します。
- (3)労政事務所などでの相談・斡旋
- 公的制度としては、以上の他、大都市であれば、個別・集団を問わず、労政事務所や労働事務所に相談し、事実上の指導や斡旋を求めることができます。そこでのあっせん等が強制力を持たないのは上記の各あっせんと変わりません。
- (4)労働組合などへの相談
- これらの方法でうまくいかない場合や、それらの方法の相談相手としては、職場に労働組合がない場合には、個人でも参加可能な様々な労働組合に相談する方法もあります。但し、労働組合によってかなり体質が異なっていますので、自分い合った組合かどうかは良く調べて下さい。
- (5)弁護士への依頼の方法と注意点
- これらの方法で解決できなかったり、組合などに頼らず、自分で法的手続を取りたい場合や、こ複雑な法律論も絡むなど、専門的な紛争となる場合には、弁護士に依頼して訴訟を起してもらうこともあります。この場合も、どんな弁護士に依頼して良いか分らない場合には、まず、親戚・友人・知人のネット・ワークをフルに使い気心の知れた弁護士を選任するのが良いでしょう。そのような方法が取れない場合には、各地域の弁護士会に弁護士を紹介してもらう方法があります。
ただし、労働事件に関しては不得意だったり、人間的にしっくりしない弁護士もいますので、いきなり依頼することはせず、とりあえず、所定の料金(弁護士会では大体30分5,000円)を支払い法律相談を受けて、弁護士の応対から、その弁護士の信頼度や人柄を感じ取ることが必要です。
そして、もしその弁護士が自分に向いていていないと判断した場合には別の弁護士に相談すること(セコンド・オピニオン)も必要でしょう。