メルマガ「人事労務の勘所」

2014.08.20

第10回 営業社員には残業代を支払わなくてもよいか?

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『今月の法律豆知識』
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【 Q 】 
営業社員には残業代を支払わなくてもよいか?
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【 状況 】
営業社員などの外勤の社員には残業代を支払わなくてもよい、
という話がありますが、本当にそうでしょうか。
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【 A 】
「労働時間を算定しがたい」ときは、
所定労働時間働いたものとみなす制度がありますが、
実労働時間が算定可能な場合には、
その時間に基づいた残業代を支払う必要があります。
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【 解説 】
労働基準法には、従業員の方が外勤など、
職場以外で働いた場合に、労働時間を算定しがたいときは、
就業規則などの所定労働時間働いたものとみなす制度があります。

しかし、この制度が適用されるためには、
「労働時間が算定しがたい」といえることが必要であり、
外勤者であっても、実労働時間が算定可能な場合には、
適用されないのです。

例えば、外勤の営業社員について、毎朝、会社に出社して
朝礼に出席してから営業に出かけ、基本的に、会社に戻って
事務所内の掃除をして終業としていたこと、
行動内容を書いた予定表を会社に提出していたこと等から、
「労働時間が算定しがたい」場合とはいえないとして、
みなし制の適用が認められないとした判例があります。

所定労働時間働いたとはみなされず、
実労働時間に基づく残業代請求が認容されたのです。

このように、営業社員でも、直行・直帰でなかったり、
具体的な指揮監督が及んでいて、自由裁量がないような場合には、
会社の管理下にあるとされ、労働時間の算定は可能であったと扱われます。

つまり、実労働時間に基づいた残業代を支払う必要があるのです。

営業社員であるからといって、安易に残業代を支払わなくてもよい、
とは考えず、業務実態や毎月発生する残業実態に合わせ、
対策を行うことが必要です。
(文責:弁護士 石居 茜)

~ 次回、9月配信予告 ~
【 Q 】
出勤停止を命じる場合の留意点は?

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