メルマガ「人事労務の勘所」

2014.12.10

第14回 盗難された社有車により交通事故が起きたら?

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『今月の法律豆知識』
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【 Q 】 
盗難された社有車により交通事故が起きたら?
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【 状況 】
社員が社有車で取引先を訪問した際、
鍵を付けたままにしていたため盗難されてしまいました。
盗んだ者が社有車を運転中、人身事故を起こしたようなのですが、
当社も責任を負わなければならないのでしょうか。
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【 A 】
盗難されたときの状況によっては責任を負うこともありえます。
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【 解説 】
自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」といいます。)
3条本文では、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、
その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、
これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」としています。

この「運行供用者」とは、加害車両について
運行支配(及び運行利益)を有する者と一般に定義され、
車の所有者と運転者との間に雇用関係等があり、
所有者が運転者に運転を許容するであろうことが
予測される状況である場合等がこれに該当するものとされます。

盗難車の場合は、客観的に見て運転者において盗取者による
運転を容認したと同視しうる状況が存しないので、
車の所有者たる会社は「運行供用者」に該当せず
責任がないとした裁判例があります
(東京高判昭62・3・31判タ645・226)。

もっとも、運転者において車両管理上の過失があった場合
(たとえば、道路上に長時間キーをつけたままの車を放置したような場合)
には、民法715条の使用者責任によって、
運転者を使用していた会社に責任が生じる可能性があります。

従業員に対して、車を離れる際には短時間であっても
エンジンを掛けっぱなしにしたり、キーを付けっぱなしにしないなど
鍵の管理について基本的な事項を徹底して教育し、
就業規則にも罰則を伴う形でその旨明記しておくことが必要でしょう。
(文責:弁護士 木原 康雄)

~ 次回、平成27年1月配信予告 ~
【 Q 】
学生インターンシップを受け入れる際の留意点は?

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~ 執筆者コラム ~
「島言葉」
沖縄が好きで、十何年、毎年旅行に行っています。
しかし沖縄には難しい発音が多いですよね。
たとえば「斎場御嶽」なんて、何と読んだらいいか分かりません。

ところが今回行って初めて知ったのですが、
このような古い沖縄の発音には規則性があって、
「え」行と「お」行が、それぞれ「い」行と「う」行に
置き換わるそうです(つまり「え」行と「お」行がない)。

さきほどの「斎場御嶽」は、「せーふぁうた(・・)き(・)」、
ほかにも、心(くくる)、風(かじ)など。
何でもそうですが、規則性が分かればより身近に感じられますね。
さて、最後に問題です。表題は何と読むでしょうか?

弁護士 木原 康雄のプロフィールはこちら
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