メルマガ「人事労務の勘所」

2015.01.14

第15回 インターンシップを受け入れるときの注意点は?

いつもお世話になっております。
ロア・ユナイテッド法律事務所でございます。

今月も身近な法律の豆知識を配信いたします。
皆様のビジネスシーンや生活の中で、少しでもお役立ていただければ幸いです。

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『今月の法律豆知識』
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【 Q 】 
インターンシップを受け入れるときの注意点は?
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【 状況 】
当社では、今年度から大学からインターンシップの
受入れを検討しています。
インターンシップには給与は支払いませんが、
従業員と同じように業務を指示してもよいのでしょうか。
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【 A 】
違法なインターンシップを行うと、賃金の支払義務が発生したり、
研修中の事故が労災に該当するなどの可能性があります。
従業員とインターンシップ生を、業務内容・拘束時間・ノルマの有無・
単独業務の有無等の点で明確に区別して下さい。
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【 解説 】
インターンシップとは、一般に、学生が実務経験を積み、
職業意識を高めるための企業内研修のことを指します。

インターンシップであっても、実習の態様から判断して、
法律上の労働者とみなされる場合があります。

仮に、労働者とみなされる場合には、労働条件に関して、
労働基準法、最低賃金法などが適用されますし、
実習中に災害に巻き込まれて怪我をした場合には労災にも当たります。

インターンシップが「違法」であるという指摘を受けないためには、
従業員とインターンシップとを、業務内容・拘束時間・ノルマの有無・
単独業務の有無等の点で明確に区別する必要があります。

例えば、本格的に業務にあたる就労をしていないとしても、
企業に出社して実際に労働を行い、出社の義務を課したり、
遅刻、早退に制裁を課したりするようであれば指揮命令関係にあり、
一時的な労働を行なう関係(一種の短期アルバイト)
とみなされる可能性があります。

一方で、賃金を支払うほどの労働の実体がなく、
単に職場見学や職場体験程度であれば、労働関係にはなく、
給与を支払う必要もないと考えられます。
(文責:弁護士 竹花 元)

~ 次回、2月配信予告 ~
【 Q 】
内定者の内定先を子会社に変えることができるか?

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~ 執筆者コラム ~
浅草にはまっています。
弁護士として業務を開始した2009年から暮らしていますが、
観光客が帰ったあと、夜ライトアップされた雷門の姿を
毎日見られるのは浅草在住者の特権だなあと思います。

浅草での生活は人も街も毎日が発見の連続。
飽きることがありません。

この街に住み始めて6年目に入り、
自分も少しずつ地元との繋がりが増えてきました。
浅草に縁のある方がおられたら、
ぜひ情報交換をさせていただきたいと思う今日この頃です。

弁護士 竹花 元のプロフィールはこちら
https://www.loi.gr.jp/about/lawyer/takehana.html#namelawyer

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