メルマガ「人事労務の勘所」

2015.02.12

第16回 内定先を子会社に変更可能?

いつもお世話になっております。
ロア・ユナイテッド法律事務所でございます。

今月も身近な法律の豆知識を配信いたします。
皆様のビジネスシーンや生活の中で、少しでもお役立ていただければ幸いです。

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『今月の法律豆知識』
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【 Q 】 
内定先を子会社に変更可能?
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【 状況 】
4月から新入社員が入る予定でしたが、
当社の業績が悪化したため、内定者を当社の社員としてではなく、
子会社の社員として雇おうと考えていますが、問題はありますか。
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【 A 】
内定先を切替えるためには、内定者の同意が必要であり、
会社が一方的に内定先を変更することは出来ません。
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【 解説 】
採用内定の段階では、内定者は会社に勤務していませんが、
会社との関係では、労働契約はすでに成立しています。

そのため、内定先を子会社に切替えるということは、
親会社との労働契約を一度終了させた上で、
内定者と子会社との間に新たに労働契約を成立させることになります。
つまりこれは、転籍を内定段階で行うことと同じになります。

通常の転籍において、有効に転籍を行うためには、
(1)転籍元との契約を終了することについての同意
(2)転籍先との間で新しい契約を結ぶことについての同意
の2つの同意を従業員から取ることが必要です。

また、このような同意は、就業規則に「社命により転籍させることがある」
と書かれているだけでは足りず、その都度同意を取ることが必要です。

つまり、内定先を子会社に切替えるためには、転籍と同様に
(1)親会社との契約を終了させることについての同意
(2)子会社を内定先とすることの同意
(つまり4月以降の勤務先を子会社とすることについての同意)
の2つの同意を、内定者から取る必要があります。

内定者が内定先変更について、同意することを拒否した場合、
内定取消が出来るかが問題になりますが、会社との間では
すでに契約は成立しているため、内定取消は解雇に準じるものです。
そのため、内定取消に客観的に合理的な理由があり、
社会通念上相当と言えなければ、内定を取り消すことはできません。
(文責:弁護士 鈴木 みなみ)

~ 次回、3月配信予告 ~
【 Q 】
自社の従業員が地方議会の議員に当選したときの留意点は?

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~ 執筆者コラム ~
一時期、奈良や京都によく足を運んでいました。
たくさんの寺社仏閣を回ったのですが、
特に印象深かったのが唐招提寺です。

10年ほど前に大改修が行われたそうなのですが、
その際に、金堂の鴟尾(屋根の端にある飾り)の一つは、
建立された当時、つまり1200年以上も前に作られたもの
であることが判明したそうです。

製作者の方は、自分の作品が1000年以上も残るなどと
想像できたのでしょうか。
当時に思いを馳せる瞬間でした。

弁護士 鈴木 みなみのプロフィールはこちら
https://www.loi.gr.jp/about/lawyer/takehana.html#namelawyer

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【 1 】
平成27年2月3日付で、『労働事件における慰謝料』(経営書院)
東京弁護士会労働法制特別委員会 編著の書籍が発行されました!

当事務所の代表パートナー弁護士岩出誠が監修に、
今回メルマガ担当の鈴木みなみが執筆・編集に関わっています。

書籍情報はこちら
https://www.loi.gr.jp/book/

【 2 】
第4回ロア人事・労務セミナー(2月開催)は、おかげさまで
定員となりましたので、お申し込みを締め切らせていただきました。
次回、第5回は5月を予定しております。
詳細は追って当事務所のHPへ掲載いたします。

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