メルマガ「人事労務の勘所」

2015.03.11

第17回 自社の従業員が地方議会の議員に当選したときの留意点は?

いつもお世話になっております。
ロア・ユナイテッド法律事務所でございます。

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『今月の法律豆知識』
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【 Q 】 
自社の従業員が地方議会の議員に当選したときの留意点は?
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【 状況 】
ある従業員が地方議員に当選し、初めのうちは仕事と両立していたのですが、
最近、ほとんど業務に就けなくなりました。
これまでは、本人から申告されるままに休務を認めていましたが、
業務への影響が大きいので、会社を辞めてもらいたいという話をしました。

しかし、本人は会社を辞めたくないと言って、納得してもらえません。
このような場合、その従業員を解雇しても問題はないでしょうか。
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【 A 】
業務に就く時間が大幅に短く、会社の業務への影響が重大で、
業務を阻害する程度が著しい場合には、解雇をすることも可能です。
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【 解説 】
労働基準法第7条は、労働者が労働時間中に、
公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、
使用者はこれを拒んではならないとしています(公民権行使の保障)。

したがって、本人が、地方議員の活動として「公の職務」の執行に
どうしても必要な時間を請求してきた場合、時間の変更をする余地は
ありますが、会社はこれを拒否することができません。

ただし、その議員活動の時間に対して、
賃金を支払うことが義務づけられているわけではないので、
就業規則等で、無給としておくことは可能です。

また、業務に支障が生じ、会社の業務遂行が阻害されるような場合には、
その阻害の程度に応じて、解雇をすることや、休職させることは、
これまでの判例からすれば、認められるものと考えられます。

今回のケースでも、当該従業員が、議員活動のために
ほとんど仕事をすることができず、会社の業務への影響が重大であり、
業務に著しい阻害が生じているということであれば、
解雇をすることも可能でしょう。

なお、国民の政治参加への意識の高まりもあり、今後同様のケースが
増えていくことが考えられますので、それに対応するためにも
就業規則の整備や、会社としての方針を確立しておくことが有用です。
(文責:弁護士 村木 高志)

~ 次回、4月配信予告 ~
【 Q 】
従業員同士の喧嘩への対応は?

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~ 執筆者コラム ~
私たちの事務所の所在地は、東京・虎ノ門です。
今、虎ノ門の街は、大きく変わろうとしています。

昨年6月に虎ノ門ヒルズがオープンしましたが、
さらに、大規模な再開発や新しい駅を造る計画があるそうです。
人の流れや街の雰囲気は、きっと大きく様変わりをするでしょう。

新しく変化をしていくことは、街にとっても人にとっても、
決して悪いことではないと思っています。
古いものと新しいもの、どちらも大切にする気持ちを忘れないようにしながら、
今日も、虎ノ門で、仕事に取り組んでいます。

弁護士 村木 高志のプロフィールはこちら
http://c.bme.jp/7/8/186/38584

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