メルマガ「人事労務の勘所」

2015.04.08

第18回 昼食休憩中の従業員同士の喧嘩への対応は?

いつもお世話になっております。
ロア・ユナイテッド法律事務所でございます。

今月も身近な法律の豆知識を配信いたします。
皆様のビジネスシーンや生活の中で、少しでもお役立ていただければ幸いです。

※このメールは以前に、当事務所にお越しいただいた方、
名刺を交換させていただいた方、当事務所のHPより
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■ロアからのご案内■
ご好評いただいております、ロア人事・労務セミナーの
第5回を、5月19日(火)に開催いたします!

テーマ『配転・出向・転籍命令が権利濫用とならないための8つのポイント』

経営環境の変化に対応するために企業・組織再編などが行われるともに、
人材の適材適所の観点から人材の再配置を検討されている企業は
非常に多くなってきております。

実際に、
・転勤命令を拒否する従業員にどう対応すればよいか
・関連会社へ出向させたいが問題はないか
などのご相談を非常に多く受けます。

そのような問題を回避するために、何が必要なのか?

配転・出向・転籍を命ずる場合において、
異動命令を有効に出すための要件、
出した命令が権利濫用とならないための留意点や
就業規則・出向契約書及び規程の整備といった観点から、
最新の判例・実務を踏まえ解説していきます。

※定員に達し次第募集は締め切らせていただきます。
ご希望の際はお早めにお申し込みいただけますと幸いです。

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『今月の法律豆知識』
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【 Q 】 
昼食休憩中の従業員同士の喧嘩への対応は?
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【 状況 】
当社の従業員同士が、昼食休憩中に喧嘩となり
お互い怪我をしただけでなく、それを止めようとした
社員食堂の職員まで怪我を負いました。
当社として、どのように対応すればよいのでしょうか。
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【 A 】
怪我をした社員食堂の職員には早急に謝罪して被害弁償をし、
社内ではトラブルの原因を調査し、トラブルを起こした従業員の
処分を検討すべきでしょう。
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【 解説 】
喧嘩をした社員双方の行為は、
相手を殴って怪我をさせているようですから、
互いに傷害罪(刑法204条)にあたることは明らかです。

この様な場合に、まず最初に会社としてすべきことは、
喧嘩をした当事者からしっかり事情を聴取し、原因を究明することです。

次に、事実関係をしっかり確認してください。
怪我人が出た場合は、怪我の程度を診断書などを提出させて
確認すると共に、設備備品の破損等があれば、その程度を見積書などで
明らかにさせ、被害額算定の為に出してもらうようにしましょう。

喧嘩当事者以外の怪我人への会社の対応としては、
丁重にまずその喧嘩の仲裁に入り怪我をされた方への
誠意を示すことです。

この様な対応を怠り誠意ある姿勢を示さないと、
怪我をした方に喧嘩をした従業員が刑事告訴されたり、
損害賠償を請求されたりする可能性がありますし、
従業員相互間でもそのような状況がおきかねません。
もし、損害賠償を請求された場合には、会社も使用者責任(民法715条)
を問われる可能性があります。

社内的には、喧嘩をした当事者の上司も含めて十分に話合い、
このようなトラブルが二度と生じないように、
社内の綱紀粛正をはかるべきです。

加えて、当事者とその上司に対しては、
他の従業員に対する見せしめの意味からも、
相当な懲戒処分(戒告程度が妥当)をすべき場合もあるでしょう。
(文責:弁護士 中村 博)

~ 次回、5月配信予告 ~
【 Q 】
嘱託社員には退職金を支払わなくてもよいか?

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~ 執筆者コラム ~
私は、東京の弁護士会の野球部の監督をしています。
それぞれにそれなりの個性を持つ弁護士メンバーを
束ねるのは、意外と大変です。

甲子園とか神宮で学生時代に活躍した経験のある者から
ほとんどこれまでに野球経験のないけど野球好きという者まで
千差万別の実力差があるのですから。

ただ、このようなメンバーでも唯一皆が勝利を目指して
一致団結する大会があります。それが、日弁連野球大会です。
この大会は現在2連覇中ですが、勝利のためには自分の出番よりも
勝利を最優先に勝利を目指しています。

今年も、もうすぐ予選の組み合わせが決まり、大会がスタートします。
岐阜の長良川で3連覇目指して頑張ります。

弁護士 中村 博のプロフィールはこちら
https://www.loi.gr.jp/about/lawyer/nakamura.html#namelawyer

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