メルマガ「人事労務の勘所」

2015.05.15

第19回 嘱託社員には退職金を支払わなくてもよいか?

いつもお世話になっております。
ロア・ユナイテッド法律事務所でございます。

今月も身近な法律の豆知識を配信いたします。
皆様のビジネスシーンや生活の中で、少しでもお役立ていただければ幸いです。

※このメールは以前に、当事務所にお越しいただいた方、
名刺を交換させていただいた方、当事務所のHPより
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不要の際はお手数ですが、下記【配信停止はこちら】よりお願いいたします。

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■ロアからのご案内■
ご好評いただいております、ロア人事・労務セミナーの
第6回を、7月3日(金)に開催いたします!

テーマ『問題社員への対応における7つのポイント
~懲戒処分・解雇等における実務上の留意点~』

近年、雇用環境の変化に伴い、問題社員への対応に
頭を悩ませる企業が増えてきています。

ハラスメントや横領といった企業内での問題行為から、
痴漢・飲酒運転等私生活上の問題行為まで様々なトラブルが増加しています。
これらの問題社員に対しては、懲戒処分・解雇等が検討されますが、
処分が重すぎたり、きちんとした手続きを踏んでいなかったりすると、
懲戒処分そのものが無効となってしまうケースも少なくありません。

そこで、第6回目となる今回のセミナーでは問題社員への対応について、
懲戒処分・解雇を中心に、どのような規程を整備すればよいか、
どの程度の処分が妥当かといったポイントを解説いたします。

また、ハラスメント、横領行為、痴漢等の犯罪行為、
経歴詐称などの具体的ケースについて、実務経験・最新判例を踏まえ、
労働法の専門家である中村博・難波知子両弁護士が考察いたします。

※平成27年5月19日(火)開催の第5回セミナーは
お申し込みを締め切らせていただきました。
たくさんのご応募ありがとうございました。
定員に達し次第募集は締め切らせていただきますので、
ご希望の際はお早めにお申し込みいただけますと幸いです。

ロア・人事労務セミナーお申込みはこちら
https://www.loi.gr.jp/jinji-roumu-seminar/

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『今月の法律豆知識』
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【 Q 】 
嘱託社員には退職金を支払わなくてもよいか?
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【 A 】
1、就業規則に別規則への委任規定を設けた上で、
嘱託規定を設けて退職金を不支給とするとか、
2、就業規則において嘱託職員につき適用除外とした上で、
別途嘱託社員との労働契約において退職金不支給を規定する等の手続を
した場合を除き、退職金の支払をしなければならない可能性があります。
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【 解説 】
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、
労働基準監督署に届け出なければなりません(労基法第89条)。
そして、原則として届け出る規則は、事業場で働く全ての従業員に対して
適用されるものでなければなりません。

そのため、嘱託社員に対しては、正社員との労働条件の差を考慮して
就業規則に除外規定を置いて嘱託規定を設けることが有用ですが、
正社員と共通する事項も多いので、就業規則で「準用」するという規定を
置くこともあるのが実情です。

後者のような規定の仕方をした場合には、
就業規則のどの規定が準用されるかを就業規則や嘱託規定等で
明確に規定しておく必要があります。

この点明確にしない場合には、争いとなって裁判に持ち込まれたときには、
嘱託社員に対して思いがけず正社員の規定が準用されることがありえます。

なお、嘱託社員について就業規則の適用を除外しても、
嘱託職員に対する別規則を設けていないと就業規則作成義務違反
となるので注意が必要です(もとより、嘱託職員用の別規則には
退職金規定を設けないことも可能です)。

嘱託社員に対して退職金を不支給とする場合には、
1、就業規則に別規則への委任規定を設けた上で、
嘱託規定を設けて退職金を不支給とするか、
2、就業規則において嘱託社員につき適用除外とした上で、
別途嘱託社員との労働契約において退職金不支給を規定する
ことが必要となります。

2、の方法による場合には、個別労働契約より
就業規則の効力が優先することを考慮すると(労基法93条)、
就業規則で嘱託社員については適用除外しておく必要があります。
(文責:弁護士 村林 俊行)

~ 次回、6月配信予告 ~
【 Q 】
定年間近の従業員から賞与の非常時払いを求められたら?

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~ 執筆者コラム ~
平成23年3月11日に発生した東日本大震災から、
はや4年が経ちましたが、未だ仮設住宅への居住を
余儀なくされている方が殆どであり、
福島県で原発被害を受けた方々は東電への賠償請求も
道半ばであるにもかかわらず,世間からの風化が懸念されます。

私自身も、岩手・宮城県の沿岸部等に年2~3回ほど行って、
現地の方々と意見交換をして、現地のニーズにあった
東京でもできることを実践しようと考えていますが、
皆様におかれましても被災地の特産品をインターネットを通じて
購入する等身近な被災地支援を検討してみてはいかがでしょうか。

弁護士 村林 俊行のプロフィールはこちら
https://www.loi.gr.jp/about/lawyer/murabayashi.html#namelawyer

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