メルマガ「人事労務の勘所」

2015.06.10

第20回 定年間近の従業員から賞与の非常時払いを求められたら?

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7月3日(金)の第6回ロア人事・労務セミナーは定員に達したため、
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たくさんのご応募ありがとうございました。

次回、第7回は9月を予定しております。
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『今月の法律豆知識』
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【 Q 】 
定年間近の従業員から賞与の非常時払いを求められたら?
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【 状況 】
もうじき定年退職を迎える従業員から、
「家族が長期入院するので、賃金を先払いしてほしい」旨の相談がありました。
この従業員は、既往の労働に対する賞与の先払いも求めているのですが、
賞与に関しては、当社には支給日在籍要件が就業規則に明記されています。
賞与の支給日は退職予定日の後なので、本来であれば
支払う必要はないと思うのですが...。
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【 A 】
賞与の支給日在籍要件を満たさない場合には、
賞与を非常時払いする必要はありません。
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【 解説 】
労働基準法25条は、疾病等を理由に労働者が既往の労働に対する
賃金の先払い(非常時払い)を請求した場合には、
これを支払わなければならないとしています。

賞与も、任意的、恩恵的な性質のものではなく、労働の対償としての
賃金に当たる場合には、非常時払いの対象になります。

一方、現在多くの会社の就業規則(または賃金規程)には、
賞与の支給日在籍要件(支給日に在籍していることが賞与支給の
要件であること)が明記されています。

そこで本問では、非常時払いの請求と賞与支給日在籍要件の
優劣が問題となります。

就業規則(賃金規程)に賃金の支払日が明記されていれば、労働者は
それ以前に賃金の支払いを請求することができないのが原則ですが、
非常時払いの制度は、労働者に不測の事態が生じた場合に、
上記原則を修正して、既往の労働に対する賃金を特別に支払日前に
請求することを認めるものです。

このような制度趣旨を踏まえれば、非常時払いの対象となる賃金というのは、
本来の支払日に請求できるものであることが当然の前提であると考えられます。

本問の従業員は、賞与の支給日在籍要件を満たさず、
本来の支給日に賞与の支払いを請求することができないのですから、
当該賞与は非常時払いの対象にはならず、当該従業員に対して
賞与を非常時払いする義務はありません。
(文責:弁護士 岩野 高明)

~ 次回、7月配信予告 ~
【 Q 】
不利益変更された労働協約を反対者へ適用できるか

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~ 執筆者コラム ~
例年より早く暑さがやってきたように感じます。

虎ノ門を行き交うビジネスマンも、
上着を着ない派が過半を占めてきたようです。

一方で、きちんとネクタイを着用されている方や、
上着を手に持って歩いている方も少なくありません。
クールビズが定着したとはいえ、取引先への訪問時には、
やはり服装に気を遣われることも多いのでしょう。

当事務所では、例年6月からスーパークールビズを実施し、
すでに軽装での執務を開始しています。
来所される会社関係のお客様も、
ノージャケット、ノーネクタイの方が大半です。

ご相談の際には、ぜひリラックスした軽装でお越しください。

弁護士 岩野 高明のプロフィールはこちら
https://www.loi.gr.jp/about/lawyer/iwano.html#namelawyer

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