メルマガ「人事労務の勘所」

2015.07.08

第21回 不利益変更された労働協約を反対者へ適用できるか?

いつもお世話になっております。
ロア・ユナイテッド法律事務所でございます。

今月も身近な法律の豆知識を配信いたします。
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『今月の法律豆知識』
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【 Q 】 
不利益変更された労働協約を反対者へ適用できるか?
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【 状況 】
会社と労働組合が労働協約を締結していますが、労働協約の改定により、
来年度から従業員の住宅手当が廃止されることになるため、
組合員の一部はこの労働協約の改定に反対しています。
新たに労働協約を改定した場合、反対している一部の組合員に対し、
この改定した労働協約が適用されるでしょうか。
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【 A 】
原則として、労働協約の改定に反対している一部の組合員に対して、
改定した労働協約は適用されます。しかし、一定の場合には、
労働協約に規範的効力が認められず、改定後の労働協約は
組合員には適用されない場合があります。
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【 解説 】
まず、組合員の地位向上のために存在する労働組合ですが、
組合員の全体的・長期的利益を確保の観点から、一定程度の
労働条件を不利益に変更する労働協約の締結権限が認められています。

しかし、この労働条件を不利益に変更する労働協約の締結権限は、
無条件に認められるものではありません。

1、特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを
目的として締結されたような場合
2、組合大会においての承認や組合員投票等を経ないなど、
組合内意思形成の手続上に瑕疵がある場合
3、組合員の雇用の終了など、組合員個人の権利の処分等に関する場合

以上のような場合には、労働協約の規範的効力が否定されるため、
反対組合員には改定された労働協約は適用されないことになります。

今回のケースでは、上記の1~3のような事情が無い場合には、
協約の改定に反対している組合員に対しても、改定後の労働協約が
適用されることになるでしょう。

なお、無用な争いを避ける意味でも、労働協約の締結に反対する
組合員に対しては、上層部が、不利益な条件の労働協約を締結する理由を
丁寧に説明していくことも重要です。
(文責:パラリーガル 岩出亮)

~ 次回、8月配信予告 ~
【 Q 】
従業員の募集または採用にあたってしてはならない質問

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~ 執筆者コラム ~
皆様、マイナンバー制度への対策はお済みでしょうか。

いよいよ来年平成28年1月から『社会保障・税番号制度』
(通称:マイナンバー制度)がスタートします。
行政の効率化が主たる目的ですが、事業主・会社にも
大きく影響が出てくる制度です。
以下の点などへの対策が必要になってきます。

1、従業員のマイナンバーの取得・本人確認手続
2、退職者の情報管理・廃棄(目的外利用の禁止)
3、給与・社会保険関連の書式・システムの変更  等

まずは、今年の10月に各従業員へ通知される
マイナンバーを会社が取得することが必要になりますので、
その旨を従業員に対して周知徹底し、その取得体制を
整備していくことから取り組む必要があるでしょう。

パラリーガル 岩出 亮

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