メルマガ「人事労務の勘所」

2015.08.06

第22回 従業員の募集または採用にあたってしてはならない質問は?

いつもお世話になっております。
ロア・ユナイテッド法律事務所でございます。

今月も身近な法律の豆知識を配信いたします。
皆様のビジネスシーンや生活の中で、少しでもお役立ていただければ幸いです。

※このメールは以前に、当事務所にお越しいただいた方、
名刺を交換させていただいた方、当事務所のHPより
メルマガ購読のご登録をいただいた方を対象にお送りしております。
不要の際はお手数ですが、下記【配信停止はこちら】よりお願いいたします。

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■ロアからのご案内■
ご好評いただいております、ロア人事・労務セミナーの
第7回を、9月4日(金)に開催いたします!(無料)

テーマ『メンタルヘルスの休職・復職判断における8つのポイント
~規程の整備から諸問題への実務対応まで~』

従業員のメンタルヘルスに関する問題について、
・休職・復職させる適切な判断基準が分からない
・休職と復職を繰り返す従業員への対応に苦慮している
など、多くの企業が、様々な問題の対応に悩まされています。

これらは、就業規則等の整備や対処法への理解が十分でないことが
大きな原因となっています。

そこで、7回目となる今回のセミナーでは休職・復職判断基準について、
就業規則の整備を中心に、人事担当者が直面する様々な問題への
対応策について解説していきます。

※席数が残りわずかとなっております。
定員に達し次第募集は締め切らせていただきますので、
参加をご希望の際はお早めにお申し込みいただけますと幸いです。

ロア人事・労務セミナーのお申込み、詳細はこちら
https://www.loi.gr.jp/jinji-roumu-seminar/

なお、当事務所は8月10日(月)~8月14日(金)の間、
夏季一斉休暇とさせていただきます。
ご迷惑をおかけ致しますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

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『今月の法律豆知識』
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【 Q 】 
従業員の募集または採用にあたってしてはならない質問は?
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【 A 】
一定の事項について女性に対してのみ質問することや(直接差別)、
合理的な理由もなく身長又は体重が一定以上であることを
要件として(間接差別)身長・体重・体力等の質問をすることは、
男女雇用機会均等法の禁止事項に抵触する可能性があります。
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【 解説 】
男女雇用機会均等法では、
1、募集・採用の対象から男女のいずれかを排除すること、
2、募集・採用の条件を男女で異なるものとすること、
3、採用選考において、能力・資質の有無等を判断する方法や
  基準について男女で異なる取り扱いをすること、
4、募集・採用に当たって男女のいずれかを優先すること、
5、求人の内容の説明等情報の提供について、男女で異なる取り扱いをすること
は直接差別として禁止されています。

また、業務上の必要性など合理的な理由がないのに、
1、募集・採用に当たって、労働者の身長、体重または体力を要件とすること、
2、労働者の募集・採用・昇進・職種の変更に当たって、 
  転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること
は間接差別として禁止されています。

たとえば、採用面接に際して、結婚の予定の有無、子供が生まれた場合の
継続就労の希望の有無等の一定の事項について女性に対してのみ質問することは、
直接差別3、に当たります。

また、面接や会社説明会などで、「男性又は女性の採用は少ない」
「女性はすぐに辞める」「これは男性がやる仕事である」等の発言することは、
直接差別の2、や4、に抵触することがあります。

間接差別の1、の例としては、単なる受付・出入者のチェックのみを行う等
防犯を本来の目的としていない警備員の職務について、身長又は体重が
一定以上であることを要件とすることがあげられています。

業務に必要もないのに、一定の事項について女性に対してのみ質問することや
身長・体重・体力等の質問をすることは避けたほうがよいでしょう。
(文責:弁護士 石居 茜)

~ 次回、9月配信予告 ~
【 Q 】
後任者への引き継ぎを完了しなかった場合に
退職金を支給しないことができるか?

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~ 執筆者コラム ~
梅雨が明けたら、猛烈な暑さがやってきましたが、
皆さん、熱中症対策は完璧でしょうか。

私の知人で、一級建築士の資格があり、ビッグサイトなどの
展示会ブースのデザインを専門でやっている方がいます。

その方が定期的にブースデザインセミナーを行っています。

私も参加しましたが、集客を徹底的に考えてデザインするので
非常に理論的です。ちょっとした工夫で見違えるように
ブースが変わるポイントも教えてくれます。

もしご興味がありましたら、下記HPからお申し込みください。
次回は9月15日(火)概要編、10月6日(火)実践編です。
http://www.di-concept.com/boothdesignseminar/index.html

弁護士 石居 茜のプロフィールはこちら
https://www.loi.gr.jp/about/lawyer/ishii.html#namelawyer

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