メルマガ「人事労務の勘所」

2015.09.09

第23回 後任者への引き継ぎを完了しなかった場合に退職金を支給しないことができるか?

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『今月の法律豆知識』
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【 Q 】 
後任者への引き継ぎを完了しなかった場合に
退職金を支給しないことができるか?
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【 A 】
退職金規程等に明確な定めがあれば、
引継の必要性があるのに引き継ぎを完了しなかった場合等、
相当な場合には、退職金の一部を支給しないことはできますが、
一律に全額不支給とすることは難しいでしょう。
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【 解説 】
会社に退職金制度がある場合に、引継完了を退職金支給の
条件とする場合には、退職金不支給規定を定める必要があります。
この点、退職金には、賃金の後払い的性格と功労報償的性格があると
されていますので、これに留意することが必要です。

退職金不支給規定は、退職金の性格を反映し、労基法の諸規定や
その精神に反せず、社会通念の許容する範囲で、
有効性が判断されることになります。

そして、この規定の適用場面においても、
不支給の目的、手続違反の内容、程度、減額の範囲、
これまでの功労等について考慮され、不支給とすることや、
具体的な不支給額等が相当かが判断されることになります。

規定としては、「社員が退職又は解雇されたときは、
会社が指定する日までに、会社が指定した者に
業務の引き継ぎをしなければならない。この引継ぎをなさない
社員に対しては、退職金を一部(または全額)支給しないことがある。」
等の定めが考えられます。

このように規定に明確に定めておくと、会社は、その違反の程度に応じ、
退職金の一部又は全部の没収やその他の懲戒処分のあり得ることを
警告して引継ぎ業務を促すことはできます。

もっとも、規定上は全額不支給と定めてある場合でも、
退職金の賃金後払い的性格からは、引継ぎをしなかったことのみで、
全額不支給とすることは通常困難です。

具体的な不支給額については、手続き違反の重大性と、
これまでの功労とのバランスで決められることになるでしょう。
(文責:弁護士難波知子)

~ 次回、10月配信予告 ~
【 Q 】
傷病休職期間満了時における回復の程度と復職の判断について

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~ 執筆者コラム ~
今年度から法科大学院の講師を始めました。

法律文書作成についての講義を担当しましたが、
準備や採点をする過程で、色々と調べたり考えたりすることが多く、
私自身大変勉強になりました。

業務上も、改めて基本原則や講義の内容を意識して
書面を作成するようになり、よい効果となっています。
来年度も工夫しながら頑張っていきたいと思います。

弁護士難波知子のプロフィールはこちら
https://www.loi.gr.jp/about/lawyer/nanba.html#namelawyer

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