メルマガ「人事労務の勘所」

2015.10.07

第24回 傷病休職期間満了時における回復の程度と復職の判断について

いつもお世話になっております。
ロア・ユナイテッド法律事務所でございます。

今月も身近な法律の豆知識を配信いたします。
皆様のビジネスシーンや生活の中で、少しでもお役立ていただければ幸いです。

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名刺を交換させていただいた方、当事務所のHPより
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■ロアからのご案内■
『未払い残業代訴訟対策&残業ゼロマネジメントセミナー』の開催
(経営者・人事担当 初級~中級 対象)

TOMA社会保険労務士法人様と提携し、当事務所の
パートナー弁護士村林俊行が、未払い残業代訴訟対策セミナーの
講師を務めます。
今回のセミナーでは、未払い残業代訴訟の実態と訴訟が起こる前の
対策を踏まえ、残業問題に関して会社が行える対策を
一つ一つ分かりやすく解説していきます

日 時:平成27年10月22日(木)14時~16時(受付13時30分~)
会 場:東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館3階
    TOMAグループセミナールーム(東京駅八重洲北口 徒歩2分)
参加費:5,000円(税込 当日現金)(顧問会社様は半額)
定 員:50名(先着順)
講 師:ロア・ユナイテッド法律事務所 パートナー弁護士 村林 俊行
    TOMA社会保険労務士法人 副理事長 麻生 武信(特定社会保険労務士)

※定員に達し次第、募集は締め切らせていただきますので、
参加をご希望の方は、お早めにお申し込み下さい。

今回のセミナーのお申込み・お問合わせはこちら(当事務所にお申し込みください)
info@loi.minato.tokyo.jp (担当:吉野)
セミナーの詳細はこちら
http://toma.co.jp/seminar/h271022/

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『今月の法律豆知識』
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【 Q 】 
傷病休職期間満了時における回復の程度と復職の判断について
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【 状況 】
「うつ状態」となり休職していた社員の休職期間が満了します。
面談した限りでは、十分に回復したと言えるか疑問もあるのですが、
当該従業員の主治医が作成した診断書には、「治療中であるが、
症状改善により就労可能。日中、軽度の眠気出現以外は気分等改善。
当初は時間外勤務は避ける必要あり。
質、量とも軽い業務からのステップアップが望ましい。」とあります。
また、当社の指定医も主治医の診断どおり、と言います。
このような場合、復職を認めるべきでしょうか?
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【 A 】
主治医の判断の過程や結論に、合理性を疑うべき事情がないのであれば、
本件の診断書の記載からは、復職を認めるべきであるとされる可能性が高いです。
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【 解説 】
本件と類似の裁判例においては、
診断書の「日中の軽度の眠気、軽い業務からのステップアップ」等の記載は、
いわゆるリハビリ勤務にあたるような特別な配慮を要するものではなく、
通常業務に服することができることを前提としたものである
ということを認定し、労務の提供が十分にできる状態であるとしました。

そして、主治医の判断の合理性については、
従業員の同意を得て診療録の提供を受けたうえでその内容を吟味することや、
当該従業員が受けていたリワークプログラムにおける状況等と
診断書が矛盾しないかを検討するという手法に言及しました。
(アメックス事件・東京地判平26・11・26・労判1112号47頁)

以上より、傷病の回復の程度の判断にあたっては、
診断書の記載が時短勤務などの特別な配慮が必要という趣旨なのか、
復職を円滑にするための留意点にすぎないのかという点を確定したうえで、
その判断の合理性を上記のような手法で検討していくべきということになります。

なお、関連して、職種等の限定がない場合、
労働者が従前の業務には復帰できなくとも、
現実に配置可能性のあるより軽易な業務に就くことができる場合には、
使用者はそのような業務の有無を検討しなければならない、
という問題があり得ることにも留意する必要があります。
(文責:弁護士 中村 仁恒)

~ 次回、11月配信予告 ~
【 Q 】
社員会会長などが、36協定などの過半数代表者となれますか?

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~ 執筆者コラム ~
今回は、休職に関する事例を紹介させていただきました。

休職制度の内容については法律の規制がなく、
裁判例の積み重ねによってその内容や復職判断等の
運用が規律されることになります。

本文では使用者側の義務について言及しましたが、労働者側にも、
診断書の提出が義務付けられるなどのルールがあります。

休職に関するご相談は、メンタルとも絡み、非常に多くなっていますが、
休職に関する問題には、本文やコラムで記載した様々な規律がありますので、
ご留意ください。

弁護士 中村 仁恒のプロフィールはこちら
https://www.loi.gr.jp/about/lawyer/nakamura-yoshihisa.html#namelawyer

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ロア・ユナイテッド法律事務所 メールマガジン担当 能
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