メルマガ「人事労務の勘所」

2015.11.12

第25回 社員会会長などが、36協定などの過半数代表者となれますか?

ロア・ユナイテッド法律事務所でございます。
いつも当事務所のメルマガをご購読いただきありがとうございます。

さて、2013年11月からスタート致しましたメルマガ『法律の豆知識』は
今月からメルマガ名を『人事労務の勘所』へと変更致しました。
人事労務関係のお仕事に携わるすべての方々に、
より身近に感じていただきたいという願いを込めて名前を付けました。

今後もよりよいメルマガを皆様へお届けしたいと考えております。
どうぞ引き続き宜しくお願い申し上げます。

※このメールは以前に、当事務所にお越しいただいた方、
名刺を交換させていただいた方、当事務所のHPより
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■ロアからのご案内■
平成27年11月13日付で『労働法実務大系』(民事法研究会)岩出誠 著
の書籍が発行されます!

平成27年改正派遣法までの法令と2000件を超える判例等を織り込んだ
最新の体系書を、当事務所の代表パートナー弁護士岩出誠が執筆しました。

本書は、激しく変貌を遂げつつある現代労働法について、
最新法令・裁判例・労働委員会命令や通達等の様々な動向を踏まえつつ、
判例・通説を基本として、企業の人事・労務・法務担当者、
労働組合関係者、法曹や、社会保険労務士など業務で労働法に携わる
実務家向けの実務的かつ理論的な労働法の体系書を目指しています。

書籍情報はこちら
https://www.loi.gr.jp/book/post-103.html#middle
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『今月の人事労務の勘所』
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【 Q 】 
社員会会長などが、36協定などの過半数代表者となれますか?
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【 状況 】
A社には従業員だけで組織された社員会があります。
しかし、事業場の労働者の過半数を組織する労働組合はありません。
この場合、社員会会長は、36協定などの過半数代表者になれますか。
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【 A 】
会長が管理監督者でなく、その選任にも民主的な手続きが
確保された社員会であれば、過半数代表者になれるものと解されます。
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【 解説 】
36協定などの労働者過半数代表者(以下、「代表者」といいます)の
選出方法については、次のいずれにも該当する者でなければなりません。
1、労基法第41条第2号に基づくいわゆる管理監督者でないこと
2、投票や挙手等の方法により選出された者であること

そこで、自動的に選任されるようなやりかたでなく、
労基法等の労働者過半数代表者となることを明示して、
投票や挙手等による手続による選び方をしていて、
社員会の代表が過半数代表に選出されたというときは、
適法な代表として問題ないと解されます。

問題があるのは、社員会があるために、あるいはこれらと
協議してきた慣行があるために、労働組合の結成を認めないとか、
交渉を拒否するということです。

社員会は労働組合の代替物にはなりえませんから、
そのような行為は不当労働行為(団交拒否)になります。
(文責:弁護士 岩出 誠)

~ 次回、12月配信予告 ~
【 Q 】
パート労働者の処遇について

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~ 執筆者コラム ~

民事法研究会より『労働法実務大系』が刊行されました。
https://www.loi.gr.jp/book/post-103.html

出版まで国会での労働立法の動向に散々振り回されましたが、
同書は、拙著「実務労働法講義〔第3版〕」上・下巻[平22]出版後の
平成24年と平成26年の労働法の大改正と、この間に示された
最高裁大法廷判決を含む判例・裁判例・通達、労働委員会命令、
学説動向を踏まえ、さらに、既に平成27年の国会に上程され、
成立した労働者派遣法などに留まらず、労基法、民法等の改正法(案)
についても見切り発車的に検討を加えました。

実務の要請に応えるべく、膨大な労働法の全貌を1冊にまとめるために、
記述を簡潔化し、題名も「労働法実務大系」として、
新書としての一歩を踏み出すこととしました。

現段階での労働法上の論点を整理したものとして、
各位の実務・研究の参考になれば幸いです。

よろしければ一度、書店で、ご笑覧ください。

弁護士 岩出 誠のプロフィールはこちら
https://www.loi.gr.jp/about/lawyer/iwade.html#namelawyer

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