メルマガ「人事労務の勘所」

2015.12.09

第26回 パートタイム労働者にも、労災保険、社会保険、雇用保険の適用はあるか?

いつもお世話になっております。
ロア・ユナイテッド法律事務所でございます。

今月も人事労務の勘所を配信いたします。
皆様のビジネスシーンや生活の中で、少しでもお役立ていただければ幸いです。

※このメールは以前に、当事務所にお越しいただいた方、
名刺を交換させていただいた方、当事務所のHPより
メルマガ購読のご登録をいただいた方を対象にお送りしております。
不要の際はお手数ですが、下記【配信停止はこちら】よりお願いいたします。

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■ロアからのご案内■
平成27年12月10日付『首都圏 みんなの弁護士207人』(南々社)
弁護士ドットコム編著の書籍に、当事務所の代表パートナー弁護士岩出誠が
掲載されました!

本書では、弁護士ドットコムのウェブサイトに登録のある弁護士の中から、
その分野の知識・経験が豊富で、満足度の高い弁護活動をしていると期待される
弁護士207人が18個の分野別に紹介されています。

今回、岩出は『労働』の分野でトップページに掲載されています。

書籍情報はこちら
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『今月の人事労務の勘所』
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【 Q 】 
パートタイム労働者にも、労災保険、社会保険、雇用保険の適用はあるか?
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【 A 】
パートタイム労働者にも、労災保険の適用があるとともに、
一定の条件を満たせば社会保険、雇用保険の適用もあります。
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【 解説 】
パートタイム労働者とは、1週間の所定労働時間が
同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に
比し短い労働者をいいます(パートタイム労働法2条)。

1人でも労働者を雇用している事業所は、農林水産の事業の一部を除き、
労災保険法が適用され、その労働者は労災保険の給付を受けることができます。

そして、パートタイム労働者についても、
労基法上の「労働者」に当たる限り(労基法9条)、
仕事で負傷したり病気になったりした場合には、
正規従業員と同様に業務上の災害として
労災保険の給付を受けることができます。

健康保険・厚生年金保険の適用の有無については、
常用的使用関係にあるかどうかを労働日数・労働時間・就労形態・
職務内容等を総合的に勘案して判断することになりますが、
そのひとつの目安として、1日または1週の所定労働時間および
1カ月の所定労働日数が、その事業所における同種の業務を行う
通常の労働者の概ね4分の3以上であれば、
原則として被保険者となるとされています。

雇用保険については、パートタイム労働者等の短時間労働者であっても、
所定労働時間が週20時間以上であり、31日以上引き続き雇用されることが
見込まれる場合は、被保険者とされています。

なお、来年10月より健康保険・厚生年金保険の適用については、
適用者範囲が拡大されます。
所定労働時間が週20時間以上であり、1年以上引き続き
雇用されることが見込まれるなど、一定の条件を充たした労働者については、
健康保険・厚生年金保険に加入させる必要があります。ご留意ください。

(文責:弁護士 村林 俊行)

~ 次回、平成28年1月配信予告 ~
【 Q 】
採用内定者が行方不明となった場合、どう対応すればよいか

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~ 執筆者コラム ~

以前のメルマガコラムにてご紹介いたしました
NPO法人遺言・相続リーガルネットワークが、
日弁連、全国の弁護士会及び信金中金と共催で、
本年11月15日(いい遺言の日)が日曜日に当たるため、
翌日の16日(月)に「遺言・相続全国一斉相談会」を開催しました。

今回は、電話無料相談のほかに、全国138の信金内において
無料面談相談会を実施しました。

初めての試みであることから告知期間が短かったにもかかわらず、
全国で電話相談が636件、面談相談が603件の
合計1,239件の相談がありました。

私自身も、日弁連及びNPO法人の担当窓口として
関わらせていただきましたが、改めて遺言・相続に関する
市民のニーズの高さを感じました。

弁護士 村林 俊行のプロフィールはこちら
https://www.loi.gr.jp/about/lawyer/murabayashi.html#namelawyer

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