メルマガ「人事労務の勘所」

2016.01.15

第27回 採用内定者が行方不明となった場合、どう対応すればよいか。

いつもお世話になっております。
ロア・ユナイテッド法律事務所でございます。

今月も人事労務の勘所を配信いたします。
皆様のビジネスシーンや生活の中で、少しでもお役立ていただければ幸いです。

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当事務所の代表パートナー弁護士岩出誠の論文
『「女性活躍推進法」&「青少年雇用促進法」概要と実務のポイント』 が
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平成28年1月10日付815号、2月10日付817号に、
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『今月の人事労務の勘所』
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【 Q 】 
採用内定者が行方不明となった場合、どう対応すればよいか。
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【 状況 】
採用内定を出した学生と、連絡がつかなくなり、対応に困っています。
一人暮らしをしていて、家族も連絡がとれないそうです。
このような場合、内定辞退があったものとして取り扱ってもよいでしょうか。
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【 A 】
内定辞退があったとの取り扱いは難しいですが、
内定取り消しが可能な場合もあります。
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【 解説 】
「内定」は、一種の労働契約であると解されますので
内定者の側から解約(すなわち内定辞退)をすることは可能です。

ところが、内定者が行方不明の場合には、
当該本人からの解約の意思表示があったわけではありません。
また、入社をする意思がなくて意図的に連絡をとれなくしているのか、
それとも、何か事件や事故に巻き込まれて連絡がとれないのか、
明らかではありません。

このような状況では、内定者から内定辞退の意思表示が
あったものとして取り扱うことは難しいでしょう。

もっとも、採用内定通知や、学生が提出した誓約書に、
「内定取消事由」を列挙しておき、その中に、「その他入社後の勤務に
不適当と認められるとき」というような包括的な規定がある場合、
長期間連絡がとれないことや、これによって事務手続き上の大きな問題が
発生していることがあれば、これは内定取消事由に該当しうると言えます。

この場合、会社が、両親への聞き取り調査、学生の住所への実際の訪問など、
本人と連絡をとるための手段を講じてもなお連絡がとれないということであれば、
内定を取り消すことも可能であると考えられます。

なお、内定取り消しは解約権行使の意思表示であるため、
この意思表示を、相手方に到達させる必要があります。

この場合、相手方である学生の所在が不明であるため、
両親に対して意思表示をするという方法が行われることも実際にはありますが、
厳密には、公示による意思表示(民法98条)という
裁判上の手続きをとる必要があります。

ただ、裁判上の手続きとなると、煩雑であり、コストもかかりますので、
まずは、本人の所在を明らかにするために取り得る手段を十分に講じて、
何とか本人と連絡がとれるようにするのが最善の手段であると言えます。
(文責:弁護士 村木 高志)

~ 次回、平成28年2月配信予告 ~
【 Q 】
マイナンバーの提供を頑なに拒否している社員への対応は?

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~ 執筆者コラム ~
昨年12月から、当事務所に弁護士2名が新たに加入しました。

両名とも、司法研修所の修習を終えたばかりの新鋭で、
フレッシュな感覚を事務所に持ち込んでくれることを期待しています。

「法」の前では、新人も、経験を積んだ弁護士も、ある意味では"平等"です。
私も、2名の新人弁護士に負けないよう、
日々フレッシュな気持ちで、業務に取り組んで行きたいと考えています。

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