メルマガ「人事労務の勘所」

2016.02.10

第28回 マイナンバーの提供を頑なに拒否している社員への対応は?

いつもお世話になっております。
ロア・ユナイテッド法律事務所でございます。

今月も人事労務の勘所を配信いたします。
皆様のビジネスシーンや生活の中で、少しでもお役立ていただければ幸いです。

※このメールは以前に、当事務所にお越しいただいた方、
名刺を交換させていただいた方、当事務所のHPより
メルマガ購読のご登録をいただいた方を対象にお送りしております。
不要の際はお手数ですが、下記【配信停止はこちら】よりお願いいたします。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

■ロアからのご案内■
平成28年2月20日付で、東京弁護士会弁護士研修センター運営員会編
『弁護士専門研修講座 労働環境の多様化と法的対応』(ぎょうせい)
の書籍が発行されます。

有期・パート労働、公務員の労働問題、企業再編における労働問題など、
ニッチな分野にも焦点を当てながら、労働事件に関する最新の裁判例、
トピックを解説しております。

当事務所の代表パートナー弁護士岩出誠が「Ⅰ 有期・パート労働」を
担当執筆いたしました。

こちらのテーマに興味のある方は、是非ご一読ください!

書籍情報はこちら
https://www.loi.gr.jp/book/post-106.html
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

『今月の人事労務の勘所』
---------------------------------------------------------------
【 Q 】 
マイナンバーの提供を頑なに拒否している社員への対応は?
---------------------------------------------------------------
【 状況 】
マイナンバー制度が始まり、当社でも取扱規程とマニュアルを作り、
従業員からのマイナンバーの取得を始めましたが、頑なに提供を
拒否している従業員がおり困っています。どう対応すればよいですか?
---------------------------------------------------------------
【 A 】
マイナンバー制度の内容や法律の趣旨、そして社内における
マイナンバーの管理方法や利用方法などを十分にその従業員に説明して、
従業員を説得してください。
どうしても従業員が納得しない場合は、
その旨を提出先の官庁に対して十分に説明することが必要です。
---------------------------------------------------------------
【 解説 】
法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、
安易に個人番号を記載しないで書類を提出することはできません。

まず、マイナンバー法が、事業者が従業員からマイナンバーの
提供を受けることを前提として成り立っている制度であることを十分に説明し、
従業員から提供を受けたマイナンバーは、事業者がマイナンバー法や
個人情報保護法で定められた各種の義務を遂行することによって
不正使用や第三者への漏えい等は防げることを十分に伝えることが必要です。

更に、提供を受けた個人番号の法定調書等への記載は、
法律で定められた事業者の義務であることも伝えた上で、
従業員を説得して提供を求める努力を怠ってはいけません。

それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、
保存するなどし、事業者としては、単なる義務違反でないことを明確にして、
提出先官庁にご相談ください。

なお、法定調書等の記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、
そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、
個人番号の記載がないことをもって、提出先官庁が書類を
受理しないということはありません。
(文責:弁護士 中村 博)

~ 次回、平成28年3月配信予告 ~
【 Q 】
試用期間を有期契約とした場合、期間満了による雇止めは認められるか?

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

~ 執筆者コラム ~
マイナンバー制度がいよいよスタートしましたが、
私の周りではまだ個人番号カードまで取得した方はいないようです。
皆様の周りではいかがですか?

政府の思惑とは裏腹に、番号カードの普及はまだまだ前途多難のようですが、
これには、マイナンバーが今後、税や社会保障そして災害対策の分野以外の、
より広い行政各分野で使用されるという方向性が昨年のマイナンバー法の
改正で決定されたという点が、大きな影響を与えていると私は思います。

今後のマイナンバーを含めた個人情報関連の政省令の発布や
法改正の動きにはぜひ注目していただきたいと思います。

弁護士 中村 博のプロフィールはこちら
https://www.loi.gr.jp/about/lawyer/nakamura.html#namelawyer

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

■事務所情報■
ロア・ユナイテッド法律事務所 代表パートナー 岩出 誠
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-23 虎ノ門東宝ビル9階
Tel:03-3592-1791(代表) Fax:03-5532-8427
E-mail:info@loi.minato.tokyo.jp
URL:https://www.loi.gr.jp/

【法律相談お申し込みはこちら】
https://www.loi.gr.jp/consultation/

【配信停止はこちら】
※本配信でURL装着

最後までご覧いただきありがとうございます。
今後もビジネスシーンや生活でお役に立つ法律情報をお送り致します。
ロア・ユナイテッド法律事務所 メールマガジン担当 能
                            以上

新規ご相談予約専用ダイヤル
0120-68-3118
ご相談予約 オンラインご相談予約 メルマガ登録はこちら