いつもお世話になっております。
ロア・ユナイテッド法律事務所でございます。
今月も人事労務の勘所を配信いたします。
皆様のビジネスシーンや生活の中で、少しでもお役立ていただければ幸いです。
※このメールは以前に、当事務所にお越しいただいた方、
名刺を交換させていただいた方、当事務所のHPより
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■ロアからのご案内■
『解雇トラブル完全対策セミナー』の開催
(経営者・総務・人事担当対象 初級~中級向け)
TOMA社会保険労務士法人様と提携し、当事務所の
パートナー弁護士村林俊行が、解雇トラブル完全対策セミナーの
講師を務めます。
今回のセミナーでは、解雇問題について社会保険労務士、労働基準監督官、
弁護士の視点から解雇問題の対策について徹底解説いたします
日 時:平成28年4月20日(水)14時~17時(受付13時30分~)
会 場:東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館11階
トラストシティカンファレンス・丸の内(東京駅八重洲北口 徒歩1分)
参加費:5,000円(税込 当日現金)(顧問会社様は半額)
定 員:130名(先着順)
講 師:ロア・ユナイテッド法律事務所 パートナー弁護士 村林 俊行
TOMA社会保険労務士法人 副理事長 麻生 武信(特定社会保険労務士)
八木労務監査事務所 代表 社会保険労務士 八木 直樹(元労働基準監督署長)
※定員に達し次第、募集は締め切らせていただきますので、
参加をご希望の方は、お早めにお申し込み下さい。
今回のセミナーのお申込み・お問合わせは、以下URLからお願いいたします。
http://toma.co.jp/seminar/h280420/
※当事務所の顧問会社様は参加費が半額になりますので、
お申込み時にその旨をお伝えください。
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『今月の人事労務の勘所』
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【 Q 】
試用期間を有期契約とした場合、期間満了による雇止めは認められるか?
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【 状況 】
労働者の適性を評価・判断することを目的として、
期間の定めのある新規労働契約を締結した場合において、
期間満了によって雇止めを行っても問題はないでしょうか。
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【 A 】
上記目的により採用した期間雇用者の雇い止めは、
同人との契約が1度も反復更新していなかったとしても、
勤務成績不良や勤務態度不良といった
客観的かつ合理的理由なく安易に行うべきではありません。
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【 解説 】
社員を雇用する場合、適性や能力を判断するために
一般的には試用期間が設けられています。
しかし、試用期間であっても、本採用を拒否する場合には、
解雇に準じる基準によってその有効性が判断されることになります。
そこで、試用期間について期間の定めのある契約(以下、「有期契約」)
として、締結する企業が出てきています。
まずは、「有期契約」として締結し、その期間内に問題がなければ、
その後については「無期契約」にするという考え方です。
逆に、適性や能力等に問題がある場合には、
期間満了による雇止めによって、本採用を行わないことになります。
このような期間満了による雇止めの場合、一度も契約を更新しておらず、
雇止めが容易に認められるようにも思えます。
しかし、この点については、最高裁判所の判例により、
たとえ「有期契約」を結んでいたとしても、その趣旨が、
労働者の適性を評価・判断するためのものである場合には、
実質的には「有期契約」ではないと判断すると考えられています。
つまり、今回のような場合には、「有期契約」として締結しても
通常の試用期間と同じ基準で本採用拒否等の有効性の判断が
なされることになります。
そのため、期間満了という理由だけで雇い止めをすることはできず、
勤務成績不良や勤務態度不良といった客観的な合理的理由がなければ、
安易な雇い止めは差し控えるべきといえるでしょう。
(文責:パラリーガル 岩出 亮)
~ 次回、平成28年4月配信予告 ~
【 Q 】
従業員からの有給休暇買取請求に応じなければならないか?
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~ 執筆者コラム ~
3月に入り、徐々に暖かくなってきましたが、
それと共に、花粉症の季節がやってきました。
日本人の4人に1人が発症しているといわれており、
私も20年以上苦しめられています。
治療法として、保険適用となった「舌下免疫療法」などがある
そうですが、まだまだ時間とコストがかかるようです。
いずれ治療を受けることも考えておりますが、
今年もマスクと処方薬で対処していくことになりそうです。
(パラリーガル 岩出 亮)
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■事務所情報■
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