メルマガ「人事労務の勘所」

2016.04.13

第30回 従業員からの有給休暇買取請求に応じなければならないか?

いつもお世話になっております。
ロア・ユナイテッド法律事務所でございます。

今月も人事労務の勘所を配信いたします。
皆様のビジネスシーンや生活の中で、少しでもお役立ていただければ幸いです。

※このメールは以前に、当事務所にお越しいただいた方、
名刺を交換させていただいた方、当事務所のHPより
メルマガ購読のご登録をいただいた方を対象にお送りしております。
不要の際はお手数ですが、下記【配信停止はこちら】よりお願いいたします。
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■ロアからのご案内■
『解雇トラブル完全対策セミナー』の開催
(経営者・総務・人事担当対象 初級~中級向け)

TOMA社会保険労務士法人様と提携し、当事務所の
パートナー弁護士村林俊行が、解雇トラブル完全対策セミナーの
講師を務めます。

今回のセミナーでは、解雇問題について社会保険労務士、労働基準監督官、
弁護士の視点から解雇問題の対策について徹底解説いたします

日 時:平成28年4月20日(水)14時~17時(受付13時30分~)
会 場:東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館11階
    トラストシティカンファレンス・丸の内(東京駅八重洲北口 徒歩1分)
参加費:5,000円(税込 当日現金)(顧問会社様は半額)
定 員:130名(先着順)
講 師:ロア・ユナイテッド法律事務所 パートナー弁護士 村林 俊行
    TOMA社会保険労務士法人 副理事長 麻生 武信(特定社会保険労務士)
    八木労務監査事務所 代表 社会保険労務士 八木 直樹(元労働基準監督署長)

※定員に達し次第、募集は締め切らせていただきますので、
参加をご希望の方は、お早めにお申し込み下さい。

今回のセミナーのお申込み・お問合わせは、以下URLからお願いいたします。
http://toma.co.jp/seminar/h280420/
※当事務所の顧問会社様は参加費が半額になりますので、
お申込み時にその旨をお伝えください。

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『今月の人事労務の勘所』
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【 Q 】 
従業員からの有給休暇買取請求に応じなければならないか?
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【 状況 】
退職届を出した従業員が、残っている有給休暇を会社に買い取ってほしいと
要請してきました。応じなければならないでしょうか。
退職前に有給休暇をすべて取得して辞めたいと
言ってきた場合はどうでしょうか。
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【 A 】
有給休暇の買い取りに応じる義務はありません。
有給休暇の取得を申請してきた場合は、原則として取らせる必要があります。
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【 解説 】
従業員は、原則として、好きなときに、有給休暇を取得することができ、
取得の理由を会社に示す必要もありません。

有給休暇の買取を認めると、金銭による買取をする会社が出てきて、
労働者に休暇を取らせるという法の趣旨に反するため、
会社が有給休暇を買い取ることは原則として違法となります。

よって、退職を願い出てきた労働者が、有給休暇を会社に買い取ってほしいと
言ってきたとしても、会社に買い取る義務はありません。

ただし、退職によって消滅してしまう有給休暇の買い取りを合意すること
自体は違法ではないと解されているので、合意による買取は可能です。

次に、退職前に有給休暇を取得したいと言ってきた場合には、
時季変更が認められる場合を除いて、取得を認めなければなりません。

労働基準法は、会社に対し、事業の正常な運営を妨げる場合は、
有給休暇の取得を他の時季に変更する権利(時季変更権)を認めていますが、
裁判例では、会社はできる限り従業員が指定した時季に休暇取得できるよう
状況に応じた配慮をする必要があるとされており、一般的には、
行使できる場面はあまり多くないといえるでしょう。

そのため、対策としては、時季変更権の行使よりも、
計画年休により繁忙期以外に年休を付与することの方が、有効と思われます。
ただし、計画年休の付与については、労使協定の締結など、
労働基準法で認められるための条件がありますので、ご留意ください。
(文責:弁護士 石居茜)

~ 次回、平成28年5月配信予告 ~
【 Q 】
定年後の再雇用に際し、未消化の年休はどう扱われるか?

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~ 執筆者コラム ~
現在国会において、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、
5日については、毎年、時季を指定して与えなければならない
(労働者が時季を指定した場合や計画年休により取得された日数は
除くとされています)とする労働基準法の改正案が審議されております。

改正案が可決したら、会社は年に5日は時季を指定して有給休暇を与える
必要が出てきますので、改正に対する対応は早めに着手すべきでしょう。

弁護士 石居 茜のプロフィールはこちら
https://www.loi.gr.jp/about/lawyer/ishii.html#namelawyer

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