メルマガ「人事労務の勘所」

2016.10.26

第36回 社員がポケモンGOなどの位置情報連携ゲームを使用することを禁止できるか?

いつもお世話になっております。
ロア・ユナイテッド法律事務所でございます。

今月も人事労務の勘所を配信いたします。
皆様のビジネスシーンや生活の中で、少しでもお役立ていただければ幸いです。

※このメールは以前に、当事務所にお越しいただいた方、
名刺を交換させていただいた方、当事務所のHPより
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■ロアからのご案内■
当事務所の弁護士中村仁恒の論文が、平成28年9月25日発行の
「ダイバーシティ21」VOL.26、16頁(21世紀職業財団)に掲載されました。

テーマは、裁判例からみた企業の人事労務管理-第24回-
『コース別雇用制による男女間の賃金差別の認定』です。
ご興味をお持ちの方は、是非ご一読ください!

当事務所HPメディア発信のページはこちら
https://www.loi.gr.jp/media/mz/

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『今月の人事労務の勘所』
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【 Q 】
社員がポケモンGOなどの位置情報連携ゲームを使用することを禁止できるか?
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【 状況 】
先日、社内で歩きスマホをしていた社員が他の社員と
ぶつかって怪我をさせてしまうということがありました。
ポケモンGOなどのゲームは歩きスマホを誘発する危険があるので
禁止しようと思うのですが、可能でしょうか?
また、休憩時間や通勤時間においても禁止したいのですが、どうでしょうか?
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【 A 】
勤務時間中、休憩時間中、通勤中などで場合を分ける必要がありますが、
勤務時間中の使用や勤務時間外でも施設内における使用であれば
禁止できる可能性が高いと考えます。
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【 解説 】
歩きスマホでポケモンGOをしていたために、通行人とぶつかった事例、
交通事故を起こしてしまった事例などが報道されています。
また、同ゲームをプレイする目的で立ち入り禁止の場所に
侵入した事例なども報告されています。
内閣サイバーセキュリティーセンターが、同ゲームのユーザー向けに、
歩きスマホの禁止や危険な場所に立ち入らないように
注意喚起をするチラシを作製したことも話題となりました。

こうした事実があり、また、位置情報連携ゲームには、
その性質上歩きスマホと一定の関連性があることからすれば、
ポケモンGOなどの位置情報連携ゲームを禁止することには
一定の合理性があるといえるでしょう。

しかし、会社が社員に対してゲームのプレイを禁止するには
そのための権限が必要となります。

まず、就業時間中については、社員は職務に専念すべき義務を負っていますので、
ゲームのプレイを禁止することに問題はありません。

次に、休憩時間中についてですが、
休憩時間は労働基準法上、自由に利用できることとなっています。
もっとも、判例は、休憩が企業施設内において行われる場合には、
企業の施設管理権等に基づく合理的な制約を認めています。
現在の社会的状況及び同ゲームの性質に照らせば、議論があるところですが、
合理的な制約の範囲と言えるでしょう。
よって、企業施設内における休憩中であれば禁止できると考えます。

これに対して、企業施設外における休憩中では
ゲームまで禁止する権限が見当たらず、せいぜい、
社会一般で求められている歩きスマホの禁止という制限が限度でしょう。

また、通勤中についても休憩時間と同様に、ゲームまで禁止する
権限がありませんので、歩きスマホの禁止が限度となるでしょう。

~ 次回、平成28年11月配信予告 ~
【 Q 】
従業員を海外に派遣・出張させて転落事故に遭ったら?

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~ 執筆者コラム ~
クールビズはいつまでか?
官庁や企業は毎年、何月まで実施するかを議論しているようです。

環境省では、6月から9月までとしていたクールビズ期間を
2011年に5月から10月までに拡大、それが昨年まで続いていました。
今年は変更があり、5月から9月までがクールビズ期間となりました。

もっとも、10月については、「暑い日には室温設定の適正な管理と、
各自の判断による軽装」を呼びかけており、
個人の判断によることになっています。

弊所でも、10月は個人の判断で軽装をしております。
ご来所になる際にはご参考にしていただければ幸いです。

弁護士 中村仁恒のプロフィールはこちら
https://www.loi.gr.jp/about/lawyer/nakamura-yoshihisa.html#namelawyer

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