メルマガ「人事労務の勘所」

2017.01.19

第39回 労働者派遣法の期間制限のルールの改正内容と労働契約申込みみなし制度の内容は?

いつもお世話になっております。
ロア・ユナイテッド法律事務所でございます。

今月も人事労務の勘所を配信いたします。
皆様のビジネスシーンや生活の中で、少しでもお役立ていただければ幸いです。

※このメールは以前に、当事務所にお越しいただいた方、
名刺を交換させていただいた方、当事務所のHPより
メルマガ購読のご登録をいただいた方を対象にお送りしております。
不要の際はお手数ですが、下記【配信停止はこちら】よりお願いいたします。

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■ロアからのご案内■
あけましておめでとうございます。
本年もロアの理念とする「依頼者志向」の
一層の実現に努める所存ですので、何卒宜しくお願い申し上げます。

さて、今回のメルマガテーマですが、当事務所HP「法律Q&A」にも掲載しております。
『労働者派遣法の期間制限のルールの改正内容と労働契約申込みみなし制度の内容は?』
https://www.loi.gr.jp/knowledge/businesshomu/homu04/houmu10-02-15.html

メルマガよりも、内容をもう少し詳しく記載しておりますので、
是非、ご一読ください。

その他にも「法律Q&A」では、ロアの担当弁護士の経験に基づき、
皆様が今後直面するかもしれないテーマについて、解説や対応策を掲載しております。

メルマガとあわせてお役立ていただければ幸いです。

法律Q&Aのページはこちら(当事務所HP)
https://www.loi.gr.jp/knowledge/

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『今月の人事労務の勘所』
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【 Q 】
労働者派遣法の期間制限のルールの改正内容と労働契約申込みみなし制度の内容は?
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【 状況 】
派遣法の改正により、派遣期間制限のルールが見直され、
その期間制限を超えて労働者派遣を受けていると派遣労働者に対し
労働契約の申込みをしたものとみなされる制度ができたと聞きました。
その内容について教えてください。
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【 A 】
派遣期間が原則3年とされ、新たに個人単位の期間制限と
事業所単位の期間制限の制度が設けられました。
また、違法派遣を受けている会社は、労働者に対し
労働契約の申込みをしたものとみなされる制度ができました。
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【 解説 】
平成27年9月1日施行の労働者派遣法の改正により、
無期雇用の派遣労働者等一部の例外を除き、労働者派遣には、業務にかかわらず、
個人単位の期間制限と事業所単位の期間制限の制度が設けられました。

個人単位の期間制限では、派遣先の同一の組織単位(課)における
同一の派遣労働者の受入れは3年が上限とされます。

ただし、同一の事業所に派遣する場合であっても、この後説明する、
3年を超えて派遣労働者を受け入れるための事業所単位の期間制限の手続が
取られている場合には、他の組織単位(課)に派遣することは可能です。

事業所単位の期間制限では、派遣先の同一の事業所における
派遣労働者の受入れは3年を上限とし、それを超えて受け入れるためには
派遣先の事業所の過半数代表労働者等の意見聴取を行うことが必要とされています。

その後3年を経過したときも、同様の手続で派遣労働者の受入れは可能です。

そして、期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合等、
違法派遣を受け入れた場合には、違法派遣であることについて
故意又は過失がなかった場合を除いて、派遣先は、派遣労働者に対して、
派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容とする
労働契約の申込みをしたものとみなされることとなりました。

その場合、違反行為が終了した日から1年を経過するまでの間は、
派遣先は申し込みを撤回することができませんので、その間に
派遣労働者が承諾する旨の意思表示を行った場合、
派遣先と派遣労働者の間に労働契約が成立することとなります。

(文責:弁護士 石居 茜)

~ 次回、平成29年2月配信予告 ~
【 Q 】
職場における受動喫煙防止対策について

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~ 執筆者コラム ~
新年あけましておめでとうございます。

今年は、年始に3か所初詣に行き、初心を忘れず、周りの方への感謝を忘れず、
謙虚な気持ちで日々業務に取り組んで行こうと決めました。
今年も宜しくお願いいたします。

年末からひどい風邪をひいてしまい、今年に入ってからも
体調が万全ではありませんが、皆さんはいかがでしょうか。

最近は、大したものではありませんが、和食を中心に、
自分で料理して食事をすることを心掛けています。
そうすると心なしか体が軽く、体調が良いように感じます。

新年会など外食の多い時季ですが、周りで体調を崩している方を
多く見かけるため、皆さんもどうぞご自愛ください。

弁護士 石居茜のプロフィールはこちら
https://www.loi.gr.jp/about/lawyer/ishii.html#namelawyer

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