メルマガ「人事労務の勘所」

2017.02.08

第40回 職場における受動喫煙防止対策について

いつもお世話になっております。
ロア・ユナイテッド法律事務所でございます。

今月も人事労務の勘所を配信いたします。
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『受動喫煙』
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『今月の人事労務の勘所』
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【 Q 】
職場における受動喫煙防止対策について
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【 状況 】
職場における受動喫煙防止対策について、
事業者に対してどのようなことが要請されているか教えてください。
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【 A 】
労働安全衛生法第68条の2や健康増進法第25条においては、事業者に対して、
労働者の受動喫煙を防止するために、「事業者および事業場の実情に応じ適切な措置」や
「必要な措置」をとるよう努力義務を課しています。
今後は、事業者に対してより厳しい義務が課せられるようになることが予想されます。
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【 解説 】
現代において、非喫煙者を継続的に受動喫煙の状況に置くことは、
眼症状(かゆみ、痛み等)や鼻症状(くしゃみ、かゆみ等)、頭痛、せき等の
急性的な影響をもたらすだけではなく、ひいては慢性的な影響として
肺がんを発生させる危険性もあることが、多くの国で危惧されるに至っています。

そこで、平成15年5月より施行されている健康増進法第25条や
平成27年6月1日より施行されている改正労働安全衛生法第68条の2においては、
事業者に対して、労働者の受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、
他人のたばこの煙を吸わされること)を防止するために、
「必要な措置」や「事業者および事業場の実情に応じ適切な措置」をとるよう
努力義務を課しています。

近時厚労省においては、平成32年の東京オリンピック・パラリンピックを視野に
受動喫煙防止対策を強化すべく、受動喫煙防止強化策を提案しています。

その内容は、
1 官公庁・社会福祉施設・運動施設、大学等では「建物内禁煙」を、
2 小学校・中学校・高校や医療機関ではさらに厳しい「敷地内禁煙」を、
3 バス・タクシーでは「乗物内禁煙」を
義務付ける一方で、
4 施設選択が可能なサービス業(飲食店・ホテル・旅館等)、職場、
駅、空港ビル、バスターミナル等では「原則建物内禁煙(喫煙室設置可)」を
義務付けて、違反者に対しては、勧告、命令等を行い、
それでも違反する場合には罰則を適用するというものです。
(文責:弁護士 村林 俊行)

~ 次回、平成29年3月配信予告 ~
【 Q 】
自己破産した従業員について社内融資制度の利用を制限することは可能か?

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~ 執筆者コラム ~
最近、受動喫煙禁止という言葉が新聞等のメディアによく出てきますが、
国際的に見て公共施設等で建物内全面禁煙とする法律を施行している国が
49か国に及んでおり、我が国の受動喫煙対策が最低レベルであると
指摘されているそうです。

また、世界保健機関(WHO)や国際オリンピック委員会(IOC)は、
平成22年7月に「たばこのないオリンピック」を共同開催することとしており、
近年の競技大会開催地及び開催予定地は、公共施設や職場では、
罰則付の受動喫煙防止対策を講じているとのことです。

近時厚労省が、受動喫煙防止対策を強化すべく提案をしている背景には
このようなことがあります。

弁護士 村林俊行のプロフィールはこちら
https://www.loi.gr.jp/about/lawyer/murabayashi.html#namelawyer

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