メルマガ「人事労務の勘所」

2017.05.23

第43回 休憩時間中の外出を許可制や届出制とすることは認められるか?

いつもお世話になっております。
ロア・ユナイテッド法律事務所でございます。

今月も人事労務の勘所を配信いたします。
皆様のビジネスシーンや生活の中で、少しでもお役立ていただければ幸いです。

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『今月の人事労務の勘所』
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【 Q 】
休憩時間中の外出を許可制や届出制とすることは認められるか?
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【 状況 】
当社では12時~13時をお昼の休憩時間としていますが、
最近、休憩時間中に外出した後、午後の業務開始時間までに
戻ってこない社員が目に付きます。
そこで、休憩時間中の外出を許可制か届出制にすることを検討していますが、
許されますか?
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【 A 】
届出制もしくは合理的な基準を定めた許可制であれば許されると考えられますが、
いきなり許可制とするのではなく、まずは届出制とすることで、
午後の業務開始時間を社員に意識させることをお勧めします。
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【 解説 】
労働基準法34条3項は、「使用者は休憩時間を自由に利用させなければならない」
と規定しています。
もっとも、休憩時間といえども、企業活動の円滑な遂行という見地からの
合理的な制約を受けます。

まず、届出制については、使用者において、労働者が事業場内に
滞在しているかどうかを把握しようとすることには合理的な理由があり、
また、外出を一般的に禁止するものではないため、許されると解されています。

次に、許可制については、行政解釈は、「自由に休息し得る場合においては
必ずしも違法にはならない」としています。

許可制については批判的な学説も存在しますが、有力な学説によれば、
合理的な理由がある場合に最小限の態様による規制は可能とされています。

したがって、例えば、作業再開に遅れるおそれが強い外出のみを不許可とする等の
合理的な基準であれば、許可制も許されると考えられます。

会社の対応としては、まずは届出制とし、社員に対し
午後の業務開始時間を意識してもらうことを試みてはどうでしょうか。
それでも改善されない場合に初めて、合理的な基準を定めた許可制を
検討することをお勧めします。

また、休憩時間の利用の問題とは別に、懲戒処分によって
規律するということも検討されて然るべきです。
(文責:弁護士 結城優)

~ 次回、平成29年6月配信予告 ~
【 Q 】
「辞職届」の意味と退職の効力発生時期

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~ 執筆者コラム ~
弁護士や裁判官、検察官になるためには、司法試験合格後、司法修習生として、
1年間の研修(司法修習)を受けなければなりません。

先日、この司法修習生に対する給費制が事実上復活することが決まりました。

もっとも、従来の給費額に比べて低額であることや、
給費を受けられなかった(貸与制とされていた)6年間の谷間の世代の問題など、
なお課題は積み残されています。

法曹界全体に関わる問題として、今後の動向に注目していきたいと思っています。

弁護士 結城優のプロフィールはこちら
https://www.loi.gr.jp/about/lawyer/yuki-yu.html#namelawyer

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