メルマガ「人事労務の勘所」

2017.07.07

第45回 振替休日と代休の違いとは?

いつもお世話になっております。
ロア・ユナイテッド法律事務所でございます。

今月も人事労務の勘所を配信いたします。
皆様のビジネスシーンや生活の中で、少しでもお役立ていただければ幸いです。

※このメールは以前に、当事務所にお越しいただいた方、
名刺を交換させていただいた方、当事務所のHPより
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『今月の人事労務の勘所』
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【 Q 】
振替休日と代休の違いとは?
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【 状況 】
ある従業員について、休日に出勤させて、
1カ月後に振り替える形で休みを与えていました。
これは、振替休日にあたるため、
休日割増手当の支払いの必要はないということでよろしいでしょうか?
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【 A 】
休日を事前に振り替えている場合には、『振替休日』となり、
休日割増手当の支払いの必要はありません。
他方、事前の振り替えをせず、後日代償的に休日を付与する場合には、
『代休』となり、休日割増賃金の支払いが必要となります。
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【 解説 】
業務上の必要性から、就業規則上休日と定められた特定の日を労働日に変更し、
代わりにその前後の特定の労働日を休日に変更する=振替える
措置をとることがあります。

この振り替える措置について、当該勤務の事前に振り替える場合と、
事後に振り替える場合では、取扱いが大きく異なってきます。

事前に休日と定められていた日を労働日とし勤務させ、
そのかわりに他の労働日を休日とすることを『振替休日』といいます。

振替休日の場合は、当該休日は労働日となり、休日に労働することにはなりません。
したがって、休日割増賃金を支払う必要はありません。

他方、休日労働が行われた場合に、その代償として、後日、
特定の労働日を休みとして与えることを『代休』といいます。

代休の場合、事前の振り替えが行われていない以上、
その労働した日はあくまで休日で、休日労働に当たります。
そのため、休日割増賃金を支払う必要があります。

つまり、本来の休日に労働をさせる段階で、代わりに休ませる日が
決まっていない場合には、振替休日とはいえず、
休日割増賃金を支払わなければならないことに注意が必要です。

なお、振替休日で必要が無いのは"休日"割増賃金の支払いです。
休日を振り替えることで、
1週間の法定労働時間(週40時間)を超える場合には、
"時間外"割増賃金の支払いが必要となりますので、この点も注意が必要です。
(文責:パラリーガル 岩出 亮)

~ 次回、平成29年8月配信予告 ~
【 Q 】
従業員が退職届の提出と同時に有休申請をしてきたら?

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~ 執筆者コラム ~
弊所がある虎ノ門周辺では、現在急ピッチで再開発が進んでいます。

既に完成している虎ノ門ヒルズに加え、
多くのビルの建設が予定されています。

弊所と道路を挟んだ向かい側も、まさに現在建設の真っ只中です。

新駅の完成も含めて、これからどのような街並みに変わっていくのか
非常に楽しみです。

パラリーガル 岩出 亮

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