いつもお世話になっております。
ロア・ユナイテッド法律事務所でございます。
今月も人事労務の勘所を配信いたします。
皆様のビジネスシーンや生活の中で、少しでもお役立ていただければ幸いです。
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■ロアからのご案内■
弁護士岩出誠が執筆した5つの記事が
BUSINESS LAWYERS(弁護士ドットコム)に掲載されました。
「退職にはどのような種類があるか」
「自己都合退職をする場合の手続きは 」
「継続雇用を行う場合の留意点」
「希望退職や早期退職者優遇措置を導入する場合の留意点」
「解雇にはどのような種類があるか」
当事務所HPのインフォメーションはこちら
https://www.loi.gr.jp/news/business-lawyers.html
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『今月の人事労務の勘所』
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【 Q 】
懲戒解雇はどのような場合に認められるか。
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【 A 】
懲戒解雇は、労働者にとって非常に不利益なものですから、
制裁として労働者を企業外に排除しなければならないほどの
重大な義務違反や会社に実害がある場合に限り、認められます。
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【 解説 】
以下行為ごとの裁判例について案内しますが、多くの懲戒解雇が、
就業規則等に明記された懲戒解雇事由に該当しない、もしくは、
当該行為の性質、態様、懲戒対象者の仕事内容、勤務歴、立場等諸般の事情が
考慮され重過ぎるとして、無効とされています。
(1)業務上横領等
金銭の不正取得は、懲戒解雇が認められる傾向にあります。
(2)セクハラ行為等
事案の悪質性、会社の名誉・信用毀損の観点から懲戒解雇を有効としたものがある一方、
指導注意なく、いきなり懲戒解雇することは無効としたものがあります。
(3)職務懈怠・勤怠不良
度重なる無断遅刻・無断欠勤、注意指導、懲戒処分後の懲戒解雇を
有効としたものがある一方、出張を拒否し欠勤した従業員に対する懲戒解雇につき、
出張の業務命令違反は認められるが懲戒解雇は無効としたものがあります。
(4)業務命令違背
企業秩序侵害は重大とまでいえず懲戒解雇事由に該当しないと判断したものや、
配転命令に従わないことを理由とする懲戒解雇は無効としたもの等があります。
(5)経歴詐称
重大な経歴詐称があった場合は、懲戒解雇もやむを得ないとされています。
(6)私生活上の非行
使用者は、労働者の私生活には原則として関与できないため、
懲戒処分の対象となるのは、事業活動に直接関連したり、
会社の社会的評価を下げたりする行為のみとされています。
(文責:弁護士 難波知子)
※今月の「人事労務の勘所」のテーマについて、もう少し詳しく知りたい!
という方は、当事務所のHP(ビジネスQ&A)をご覧ください。
ビジネスQ&Aのページはこちら
https://www.loi.gr.jp/knowledge/businesshomu/homu04/post-7.html
~ 次回、平成29年10月配信予告 ~
【 Q 】
固定残業代を利用する場合の労働条件明示義務の内容は?
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~ 執筆者コラム ~
懲戒解雇に限らず、懲戒処分が法的に有効とされるためには、
1、就業規則の根拠規定があること、
2、懲戒事由に該当すること、
3、社会通念上の相当性があること
が必要となります。
1、の根拠規定がなければそもそも懲戒処分を行う権利を行使することが
できないので懲戒処分は無効となりますし、
2、の懲戒事由該当性、もしくは3、社会通念上の相当性を欠く場合には、
懲戒権の濫用として無効となります。
実際に懲戒処分を行う際には、事前に当事務所にご相談いただければ、
その懲戒処分の有効性や準備すべき事項につきアドバイスさせていただきます。
弁護士 難波知子のプロフィールはこちら
https://www.loi.gr.jp/about/lawyer/nanba.html#namelawyer
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