メルマガ「人事労務の勘所」

2017.11.10

第49回 パワハラについて、会社が対策を実施しなければならない理由は?

いつもお世話になっております。
ロア・ユナイテッド法律事務所でございます。

今月も人事労務の勘所を配信いたします。
皆様のビジネスシーンや生活の中で、少しでもお役立ていただければ幸いです。

※このメールは以前に、当事務所にお越しいただいた方、
名刺を交換させていただいた方、当事務所のHPより
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平成29年10月17日付で
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『今月の人事労務の勘所』
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【 Q 】
パワハラについて、会社が対策を実施しなければならない理由は?
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【 A 】
パワハラは、被害者の健康被害を引き起こしたり、
会社にとってもモラールの低下を引き起こし、人材の流失、
訴訟による損害賠償請求を受けたりする等、労働者や会社等にとって
悪影響しかないからです。
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【 解説 】
1 パワハラとは
パワハラとは、パワーハラスメントの略語で、
同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係等の
職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、
精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。

業務上必要な指示や注意・指導については、
上司は自らの職位・職能に応じて権限を発揮し、
業務上の指揮監督や教育指導を行い、上司としての役割を
遂行することが求められることから、「業務の適正な範囲」で行われる限り、
労働者が不満に感じたりする場合でも、パワハラには当たりません。

2 パワハラの行為類型
パワハラの行為類型としては、
(1)身体的な攻撃(例えば、暴行・傷害)
(2)精神的な攻撃(例えば、脅迫・名誉棄損)
(3)人間関係からの切り離し(例えば、隔離・仲間外し)
(4)過大な要求(例えば、業務上明らかに不要なことの強制)
(5)過小な要求(例えば、業務上合理性なく、
能力経験からかけ離れた程度の低い仕事を命じること)
(6)個の侵害(例えば、私的なことに過度に立ち入ること)
があります。

3 パワハラ対策を講ずる意義
このようなパワハラは、被害者の健康被害を引き起こしたり、
職場環境を悪化させるだけではなく、
会社にとってもモラールの低下を引き起こし、人材の流失、
訴訟による損害賠償請求を受けたり、会社のイメージ悪化につながる等、
労働者や会社等にとって悪影響しかなく、違法行為となります。
(文責:弁護士村林俊行)

※今月の「人事労務の勘所」のテーマについて、もう少し詳しく知りたい!
という方は、当事務所のHP(ビジネスQ&A)をご覧ください。

ビジネスQ&Aのページはこちら
https://www.loi.gr.jp/knowledge/businesshomu/homu04/pagename171025.html

~ 次回、平成29年12月配信予告 ~
【 Q 】
みなし時間外手当設計時の注意点

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~ 執筆者コラム ~
厚労省のマニュアル作成に係わったこともあり、
パワハラの研修会の講師をお引き受けすることがありますが、
講演後の質問において、「同じ職場の同僚の臭いが気になるが、
どうしたらよいか」との質問を複数回受けました。

対象者に対して「あなたは臭いので気を付けてください」と言うことは、
ご本人の自尊心を考慮するとはばかられることが背景にあります。

まずは、朝礼等の機会に、一般的な注意事項として注意し、
それでも改善しない場合には「お客様から苦情が出ている」
ことを理由として注意することが検討されてよいと思います。

余談ですが、ある職場では、対象者が男性の場合で、
奥様に改善をお願いしたというケースも報告されていました。
「臭い」の問題は、センシティブなテーマだけに、
少なくない職場において気を使われているようです。

弁護士 村林 俊行のプロフィールはこちら
https://www.loi.gr.jp/about/lawyer/murabayashi.html#namelawyer

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