メルマガ「人事労務の勘所」

2017.12.08

第50回 みなし時間外手当設計時の注意点は?

いつもお世話になっております。
ロア・ユナイテッド法律事務所でございます。

今月も人事労務の勘所を配信いたします。
皆様のビジネスシーンや生活の中で、少しでもお役立ていただければ幸いです。

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弁護士岩出誠、弁護士結城優、弁護士髙木健至が執筆した記事が
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弁護士岩出誠が執筆したテーマ
「退職金規程作成のポイント」
「役員退職金制度の概要と廃止をする場合の留意点」
●記事はこちら(当事務所HPインフォメーション)
https://www.loi.gr.jp/news/business-lawyers-1.html

弁護士結城優が執筆したテーマ
「退職後の競業避止義務の効力」
「退職金制度を変更・廃止するには」
●記事はこちら
https://www.loi.gr.jp/news/2business-lawyers.html

弁護士髙木健至が執筆したテーマ
「裁判で解雇が無効と判断された場合の対応」
●記事はこちら
https://www.loi.gr.jp/news/business-lawyers-2.html

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『今月の人事労務の勘所』
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【 Q 】
みなし時間外手当設計時の注意点は?
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【 状況 】
当社では、一定の役職についた者には役職手当を支給し、
一定の職位にある者には職務手当てを支給していますが、
これらの手当には、給与規程により、みなし時間外手当としての
支給分が含まれる旨規定しております。
このようにしていれば、支給している役職手当、職務手当は、
あらかじめ割増賃金を支給しているとみなされるという理解で宜しいでしょうか。
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【 A 】
役職手当、職務手当など、一定の役職や職位に対する手当として支給している手当を、
みなし時間外手当として支給しても、時間外手当の支払があったとはいえないと
される場合がありますので、注意が必要です。
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【 解説 】
みなし時間外手当とは、実際の残業時間にかかわらず、
あらかじめ、毎月の固定給与において、一定時間分の時間外労働等に対する
割増賃金を時間外手当として支払う給与の設計方法をいい、
みなし時間外手当、固定残業手当等と呼ばれます。

裁判例によれば、みなし時間外手当は、基本給のうち
みなし時間外手当に当たる部分が明確に区分されており、
実際の時間外労働等に対し、労基法によって計算した割増賃金額が
みなし時間外手当の額を上回るときはその差額を支払うことが合意されていれば、
みなし時間外手当の支払は、割増賃金の支払として認められるとされています。

ここで、注意が必要なのは、
「基本給には、月15時間分の時間外労働の割増賃金を含める。」等の記載では、
基本給のうち、いくらが基本給で、いくらがみなし時間外手当か不明であるので、
裁判では認められないことが多いということです。
いくらをみなし時間外手当として支給するのか明確にすることが必要となってきます。

また、給与規程で、役職手当、職務手当など、
一定の役職や職位に対する手当として支給している手当に、
みなし時間外手当としての支給を含めている例が見られますが、
これについても、割増賃金部分とそれ以外の部分が明確に区分されていないことから、
みなし時間外手当として認められないとする裁判例が見られます。

よって、みなし時間外手当は、給与規程等により、
明確に割増賃金の支払のみの性格を有する手当として
設計することが必要です。
(文責:弁護士 石居 茜)

※今月の「人事労務の勘所」のテーマについて、もう少し詳しく知りたい!
という方は、当事務所のHP(ビジネスQ&A)をご覧ください。

ビジネスQ&Aのページはこちら
https://www.loi.gr.jp/knowledge/businesshomu/homu04/post-8.html

~ 次回、平成30年1月配信予告 ~
【 Q 】
試用期間を個別に延長することは可能か

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~ 執筆者コラム ~
ここ数年、休日に時間が取れると山登りをしています。
日帰りで登ることのできる日本百名山は、
かなりの数を制覇することができました。

山登りは体力的にはしんどい部分もありますが、
身体を動かすと月曜から仕事の調子が良いように感じることと、
特にこの季節は空気が澄んでいて、空が高く、
頂上からの景色が最高に良いので、達成感があり、楽しいです。

雪山は登らないので、そろそろ登山の季節が終わります。
残り少ない登山を楽しみたいと思います。

弁護士 石居 茜のプロフィールはこちら
https://www.loi.gr.jp/about/lawyer/ishii.html#namelawyer

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