メルマガ「人事労務の勘所」

2018.04.13

第54回 テレワークでの労働時間や労災の問題はどのように処理されるのですか?

いつもお世話になっております。
ロア・ユナイテッド法律事務所でございます。

今月も人事労務の勘所を配信いたします。
皆様のビジネスシーンや生活の中で、少しでもお役立ていただければ幸いです。

※このメールは以前に、当事務所にお越しいただいた方、
名刺を交換させていただいた方、当事務所のHPより
メルマガ購読のご登録をいただいた方を対象にお送りしております。
不要の際はお手数ですが、下記【配信停止はこちら】よりお願いいたします。

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■ロアの気になるニュース■
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案
(平成30年4月6日提出)が上程されました。
・概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-31.pdf
・法律案要綱
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-32.pdf
・法律案案文・理由
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-33.pdf
・法律案新旧対照条文
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-35.pdf

※上記リンク先は厚生労働省のHPです。

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『今月の人事労務の勘所』
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【 Q 】
テレワークでの労働時間や労災の問題はどのように処理されるのですか?
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【 A 】
使用者はテレワーク(ICT(情報通信技術)を活用した、
場所や時間にとらわれない柔軟な働き方)を実施する労働者の
労働時間を適正に把握する責務を有しています。
テレワーク中に事業主の支配下にあることによって生じた災害は
労災給付の対象となります。
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【 解説 】
近時、厚生労働省がテレワークに関する新しいガイドラインである
「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のための
ガイドライン」を公表しました
(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html)。

新しいガイドラインでは、テレワーク実施に関する留意点等が
詳細に示されており、実務上参考になります。

また、労働基準法上の労働者については、テレワークを実施する場合であっても、
労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働災害補償保険法等の
労働基準関係法令が適用されます。

そのため、使用者はテレワークを実施する労働者の労働時間について
適正に把握する責務を有しています。

また、テレワークを実施する際にも、
(1)フレックスタイム制、(2)事業場外みなし労働時間制、(3)裁量労働制
を利用することができます。

例えば(1)であれば、テレワークにおける中抜け時間について、
労働者自らの判断により、その時間分その日の終業時刻を遅くしたり、
清算期間の範囲内で他の労働日において労働時間を調整したりすることが
可能となります。

なお、テレワークを実施する場合でも、労働契約に基づき
事業主の支配下にあることによって生じた災害は、
業務上の災害として労災保険給付の対象となります。

例えば、自宅で所定労働時間にパソコン業務を行っていたが、
トイレに行くため作業場所を離席した後、作業場所に戻り椅子に座ろうとして
転倒した場合、業務行為に付随する行為に起因して災害が発生しており、
私的行為によるものとも認められないため、業務災害と認められます。
(文責:弁護士 織田 康嗣)

※今月の「人事労務の勘所」のテーマについて、もう少し詳しく知りたい!
という方は、当事務所のHP(ビジネスQ&A)をご覧ください。

ビジネスQ&Aのページはこちら
https://www.loi.gr.jp/knowledge/businesshomu/homu04/houmu09-03-09.html

~ 次回、平成30年5月配信予告 ~

「兼職禁止」

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~ 執筆者コラム ~
今回は、テレワークに関する記事を執筆しました。
近時では様々な企業のテレワーク導入事例が新聞等で紹介されていますが、
当事務所でも、自宅PCから事務所のサーバーに接続して作業を行うことが出来ます。

私も、帰宅後や休日に作業を行うことがありますが、
服装などを気にすることなく作業が出来ることは、非常に楽です。

一方で、事務所にある書籍など、紙媒体の資料を参照したい時は不便ですが、
今後の電子化の流れでこういった不便さも解消されていくのでしょう。

弁護士織田康嗣のプロフィールはこちら
https://www.loi.gr.jp/about/lawyer/oda-yasutsugu.html#namelawyer

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