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ロア・ユナイテッド法律事務所でございます。
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『今月の法律豆知識』
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【 Q 】
従業員のPCのモニタリングはどこまで許されるか?
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【 状況 】
昨今、会社の業務情報の漏えいが問題となっていますが、
従業員に貸与しているPCを会社が監視・調査することは、
どこまで許されるのでしょうか。
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【 A 】
会社によるログ情報の収集は許容されますが、
これを調査する場合には、調査目的や調査方法によっては
許されないこともあります。
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【 解説 】
従業員による情報漏えいが、容易に重大な事態へと発展し得る今日では、
ログ管理ソフト等を導入することにより、
会社が社内のPCのログ情報を収集することは、
一般に許容されると考えられます。
もっとも、会社が従業員に貸与したPCとはいえ、
一般の会社では、従業員の私的なホームページの閲覧や
電子メールのやりとり等を一定程度は黙認している
というのが通常ではないでしょうか。
このような状況において、収集したログ記録を調査する場合、
調査の必要性と、従業員のプライバシー保護の要請との間の調整
が必要になってきます。
具体的には、ログ管理ソフトで常時ログ記録を
収集することは許されるとしても、個人的な興味を満たしたり、
粗探しをしたりする目的で特定の従業員のログ記録を
ことさらに調査することは、違法だと考えられます。
一方で、従業員による情報漏えい等の行為が合理的に疑われる場合には、
当該従業員のPCの使用状況を一定期間監視することも正当化されます。
情報漏えい等の防止を目的として、
定期的に抜き打ちで従業員のPCの使用状況を調査することも、
調査の頻度や方法が相当なものである限りは許されるでしょう。
なお、情報漏えいの予防を目的とするのであれば、
PCのログ記録を収集していることを事前に
従業員に周知しておくほうが、目的の実現には効果的ですし、
従業員への配慮という観点で見ても、望ましいということができます。
(文責:弁護士 岩野 高明)
~ 次回、7月配信予告 ~
【 Q 】
初めてBCP(事業承継計画)を作成する際の注意点は?
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~ 執筆者コラム ~
ホワイトカラー・エグゼンプションに関する議論が盛んですが、
皆様はどのようにお考えでしょうか。
「労働時間でなく成果によって評価すべきだ」という意見は、
ホワイトカラーについてみれば、確かにそうだと思うのですが、
適切に運用されないと、長時間労働を助長する負の作用のほうが
目立つ結果になるかもしれません。
労働時間規制を「外す」のではなく、「一定程度緩める」とか、
労働と労働との間にインターバルを設けることを義務づけるとか、
労働時間が無制約に伸長することを防止するための何らかの歯止め
を設けることについても、もう少し丁寧な検討がされてよいのではないか
と私は考えています。
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