メルマガ「人事労務の勘所」

2014.03.12

第5回 取引先と一緒に飲食を共にする場合の注意点は?

いつもお世話になっております。
ロア・ユナイテッド法律事務所でございます。

「なるほど!そうだったのか!」と思えるような
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※このメールは以前に、当事務所にお越しいただいた方、
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『今月の法律豆知識』
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【 Q 】 
取引先と一緒に飲食を共にする場合の注意点は?
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【 A 】
まず、原則的には、このような顧客との酒宴の席においては、
費用は折半にするなどして、お互いに節度をわきまえた行動をとるべきです。
社会通念から逸脱した接待は、犯罪に該当することがあります。
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【 解説 】
会社の費用で接待する場合は、自己の懐が痛まないことから、
必要以上に派手になされることが多く、
これが私腹を肥やす温床になることも多いことも事実です。

社会通念から逸脱した接待は、
次に述べるような犯罪に該当する可能性があります。

1、背任罪
むやみに不必要なお金を使って自己の欲望を満足させている場合、
一種の社会的に許された役得の範囲を超えて、背任罪となり、
懲役5年以下または罰金50万円以下で処罰されることになります。

2、詐欺罪
取引先の客に対する接待は、1次会だけとして、
客を返した後で、2次会、3次会は、自分たちだけで飲食・遊興し、
そのお金を接待費名目で会社から支払わせる場合は詐欺罪となり
懲役10年以下で処罰されることになります。

3、業務上横領罪
経理担当者自身が、自分らだけで飲食し、
偽りの接待費名目で料亭やクラブなどに支払いをした場合は、
自己の業務上保管にかかる会社の金銭を、不法にも勝手に支出して
消費したことになって、業務上横領罪を犯した事になり、
懲役10年以下で処罰されることになります。

4、私文書偽造罪
勝手に領収書を作って会社から接待費名目の
金員を受け取れば、先に述べた詐欺罪や業務上横領罪のほかに、
勝手に他人の作成すべき領収書を偽造したということで
私文書偽造・同行使罪にも該当することになり、
懲役3月以上5年以下で処罰されることになります。

以上のようなことにならないよう、
お互いに節度をわきまえた行動をとることが大切です。
費用は折半する等、接待は慎重に行う必要があるでしょう。

(文責:弁護士 中村 博)
弁護士プロフィール↓
https://www.loi.gr.jp/about/lawyer/nakamura.html#namelawyer

~ 次回、4月配信予告 ~
【 Q 】
兼業禁止規定に違反した従業員に対する懲戒処分は?

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