メルマガ「人事労務の勘所」

2014.01.15

第3回 従業員が行方不明になったら?

いつもお世話になっております。
ロア・ユナイテッド法律事務所でございます。

「なるほど!そうだったのか!」と思えるような
身近な法律の豆知識を、Q&A形式で定期的に配信しております。

皆様のビジネスシーンや生活の中で、少しでもお役立ていただければ幸いです。

※このメールは以前に、当事務所にお越しいただいた方、
名刺を交換させていただいた方を対象にお送りしております。
不要の際はお手数ですが、下記【配信停止はこちら】よりお願いいたします。

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『今月の法律豆知識』
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【 Q 】 
従業員が行方不明になったら?
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【 状況 】
A社では、従業員Bが2ヶ月出社しておらず、行方不明の状態です。
Bの両親もこれ以上会社に迷惑をかけたくないということで
退職させることを望んでいます。
どのような手続をとればよいでしょうか。
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【 A 】
A社が就業規則をしっかり整備していれば、
期間経過によりBを退職させることができます。
その他、「公示による意思表示」により解雇を通知するか、
両親がBに代わって退職願と誓約書を提出する方法も考えられます。
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【 解説 】
たとえば、A社の就業規則に「原因のいかんを問わず、
会社に出勤しない状態又は従業員が会社に届け出た連絡先と
会社が連絡不能になった状態が、2ヶ月以上経過した場合は、
自然退職とする。」という規定が定めてあれば、
2ヶ月の経過によりBを退職させることができます。

そのような定めが無い場合は、
Bの無断欠勤を理由に解雇することになります。
しかし、解雇するという会社の意思表示が、
従業員に届かなければ、解雇は有効なものとして認められません。

その場合、Bが未成年者であれば、
親権者(Bの両親)に解雇を通知すればOKです。

しかし、Bが成人の場合には、「公示による意思表示」という、
裁判所を使った手続きにより、解雇を通知する必要があります。
「公示による意思表示」とは簡単に説明すると、
「Bを解雇します」という会社の意思表示を
裁判所の掲示場に掲示し、ある一定の条件を満たせば、
Bにその意思表示が届いたものとする、というものです。

なお、法的効力には注意が必要ですが、緊急性が高い場合は、
両親にBの代わりに退職届を作成・提出してもらい、
「仮にBから異議が出た場合は親族らが責任を持って処理する」
旨の誓約書を提出してもらうという方法も、検討すべきでしょう。
(文責:弁護士 竹花 元)
弁護士プロフィール↓
https://www.loi.gr.jp/about/lawyer/takehana.html#namelawyer

~ おまけに ~
就業規則がきちんと整備されていないと、
今回のようなトラブルが発生したときに困ってしまいます。
皆様の会社では法改正にともなう就業規則の
見直し・改訂はきちんと行われていますか?
何か心配事があればロア・ユナイテッド法律事務所まで、
お気軽にご相談ください!!
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~ 次回、2月配信予告 ~
【 Q 】
学生からの内定辞退への対応は?

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■ロアからのご案内■
平成26年2月19日(水)
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講師 弁護士 鈴木 みなみ
事務所ホームページにて予約受付中:https://www.loi.gr.jp/seminar/

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