メルマガ「人事労務の勘所」

2014.02.12

第4回 学生からの内定辞退への対応は?

いつもお世話になっております。
ロア・ユナイテッド法律事務所でございます。

「なるほど!そうだったのか!」と思えるような
身近な法律の豆知識を、Q&A形式で定期的に配信しております。

皆様のビジネスシーンや生活の中で、少しでもお役立ていただければ幸いです。

※このメールは以前に、当事務所にお越しいただいた方、
名刺を交換させていただいた方を対象にお送りしております。
不要の際はお手数ですが、下記【配信停止はこちら】よりお願いいたします。

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『今月の法律豆知識』
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【 Q 】 
学生からの内定辞退への対応は?
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【 状況 】
採用内定を出した学生から、入社の1か月前になって、
はっきりした理由もないまま内定を辞退されました。
会社は新入社員の採用後のケアや受け入れ準備に
かなりの費用を割いているのに、
このような突然の辞退は認められるのでしょうか。
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【 A 】
学生からの内定辞退は、2週間の予告期間をおけば、
自由にすることができます。ただし会社は学生に対し、
例外的に損害賠償責任を問えることがあります。
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【 解説 】
会社側から内定を取り消す場合、客観的に合理的と認められ、
社会通念上相当といえる場合(一般的に見て
内定取消しはやむを得ないと、考えられるような場合)
でなければ内定を取消すことが出来ません。

一方、内定者は、2週間の予告期間を設ければ、
自由に内定を辞退することができます。
したがって、今回のように理由なく内定を辞退することも有効です。

「辞退だって?!とんでもない!絶対入社してもらうぞ!」
といったところで会社側としては、
入社を強制する法的手段はありません。
「ちょっと待って!○○さんがよければ少し話し合わない?」
というように任意の交渉による引き留めができるのみです。

ただし、会社が例外的に損害賠償請求できる場合があります。
信義則(約束は守りましょう、誠実に行動しましょうという法律の原理)
に反するような態様で内定辞退を行った場合です。
とはいえ「信義則に反するような態様」といえるのは、
非常に例外的な場合に限られます。

たとえ採用内定時に、「御社に必ず就職します」等の誓約書を
提出させたとしても、誓約書に反して内定を辞退したというだけでは
「信義則に反する」とは言えないと考えられています。

今回のように、単に1か月前に辞退した、
というだけでは損害賠償請求までは出来ないでしょう。

(文責:弁護士 鈴木 みなみ)
弁護士プロフィール↓
https://www.loi.gr.jp/about/lawyer/suzuki.html#namelawyer

~ 次回、3月配信予告 ~
【 Q 】
社用で接待を行ったり、受けたりする場合の注意点は?

~ おまけに ~
この時期、内定辞退を含め採用問題を
巡るトラブル...増えていませんか?
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