メルマガ「人事労務の勘所」

2013.12.11

第2回 従業員が自転車で通行人にけがをさせてしまったときの会社の責任は?

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『今月の法律豆知識』
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【 Q 】 
従業員が自転車で通行人にけがをさせてしまったときの会社の責任は?
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【 A 】
次の場合には、会社も責任(損害賠償責任)を負います。
(1)自転車を業務のために積極的に利用させていた場合
(2)自転車が業務のために日常的に使用されており、
会社がこれを容認、助長している場合
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【 解説 】
事故を起こした場合、その従業員個人が通行人に対して
損害賠償責任を負います。
しかし、それが会社の業務を行うためであった場合には、
会社も損害賠償責任を負うことになります。

裁判例の多いマイカー(自動車)事故のケースでは、
会社の業務を行うためであった場合とは、次のような場合とされています。
(1)マイカーを業務のために積極的に利用させていた場合
(2)マイカーが業務のために日常的に使用されており、
会社がこれを容認し、助長している場合
(つまり会社が業務に使わせたり、積極的に使用をサポートしているような状態です)

このような場合は、会社が損害賠償義務を負うとされています。

それでは今回問題の、自転車での事故のケースはどうでしょうか。

結論としては、上記のマイカーと同じ考え方ができるでしょう。
自転車も、道路交通法上の「車両」にあたり、
死亡・傷害事故を起こす危険性が高いものだからです。

このような中で、会社として事故のリスクを回避するためには、
自転車での通勤や業務での利用を原則禁止にすることや、
もし利用を認めるのであれば、自転車保険への加入を
義務付けることが必要といえるでしょう。

なお、近年、国や地方自治体で、
自転車の安全強化のための様々な取組みが行われています。

とりわけ、平成25年7月1日施行の
「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」では、
通勤自転車の駐車場を会社自ら確保する、または確保されていることを
確認することが義務付けられているので、注意が必要です。
(文責:弁護士 木原 康雄)

~次回、平成26年1月配信予告 ~
【 Q 】
従業員が行方不明になったら?

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