メルマガ「人事労務の勘所」

2013.11.15

第1回 従業員がデートを理由に残業を拒否してきたら?

いつもお世話になっております。
ロア・ユナイテッド法律事務所では新たに『今月の法律豆知識』の
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初回担当は当事務所の代表パートナー弁護士、岩出誠です。
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※このメールは以前に、当事務所にお越しいただいた方、
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『今月の法律豆知識』
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【 Q 】 
従業員がデートを理由に残業を拒否してきたら?
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【 状況 】
A社では、繁忙期に従業員に対して残業命令を出しましたが、
従業員Bがデートを理由に残業を拒否しました。
こんなBの態度を放っておくと他の従業員への影響もあります。
何とかならないでしょうか。
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【 A 】
A社の36協定と周知された就業規則などに、
業務上必要がある場合の残業義務に関する定めがあれば、
懲戒処分や解雇で対応することができます。
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【 解説 】
1日8時間を超える残業(いわゆる時間外労働)は、
災害などの臨時の必要がある場合等を除き、
原則として労働基準法上認められていません。

例外として、36協定(労働基準法36条に基づく労使協定)を
会社の従業員の過半数の代表者との間で締結し、
それが労基署長に届出されている場合に認められます。
(36協定が無い場合に残業をさせることは法律違反です!!)

しかし個々の従業員に残業を義務づけるためには、
36協定が締結されるだけでは足りません。
それに加えて、従業員に周知された会社の就業規則等に、
そのような残業義務が定められていることが必要です。

今回の場合、A社で36協定が締結され、
周知された就業規則に残業義務が定められているのであれば、
従業員Bに残業が義務づけられているといえます。
したがって、Bの残業命令に対する違反については、
懲戒処分や場合によっては解雇もあり得ます。

とはいえ1回の残業命令違反でいきなり懲戒解雇をしては、
あまりに処分として厳し過ぎるといえます。
そこで、命令違反に対して、厳重注意や譴責等の懲戒処分を含め、
まずは勤務態度の改善への努力を重ねることが必要です。
それでもBが引き続き残業拒否を続けるような場合には、
最終的には解雇や懲戒解雇も止むを得ないでしょう。
(文責:弁護士岩出誠)

~次回12月配信予告 ~
【 Q 】
従業員が自転車を運転中、通行人にけがをさせた場合の会社の責任は?

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■ロアからのご案内■
ロア・ユナイテッド法律事務所 編著の書籍
『事例で学ぶ 労働問題対応のための民法基礎講座』(日本法令)
が今年9月に発行されました。当事務所HPにて掲載中↓↓
http://c.bme.jp/7/8/21/14558

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