セミナーの詳細
開催日:2020年3月3日(火) 14時~16時(受付開始13時30分)
セミナーのテーマ
テーマ1:『パワーハラスメント~法の理解と指針・裁判例を踏まえた企業対応~』
講師 | ロア・ユナイテッド法律事務所 弁護士 山﨑 貴広 |
現在、パワーハラスメントは、都道府県労働局、各労働基準監督署内で行われている民事上の個別労働紛争の相談件数において最も多く、人事労務上対応が必須な課題として位置付けられています。
このような背景の下、パワーハラスメントに関する立法の整備が強く求められ、令和元年5月29日、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が参議院で可決・成立し、その中で、「労働政策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」が改正され、事業主のパワーハラスメントに関する雇用管理上講ずべき措置義務等が創設されました(施行日は、大企業において令和2年6月1日、中小企業において令和4年4月1日。)。
事業主に求められる雇用管理上の措置の具体的な内容については、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚労告5号)によって定められ、そこでは、パワーハラスメントに該当する例・該当しない例等も示されています。
しかし、企業のあるべき対応方法は、指針のみからでは必ずしも全てが明らかとはならず、裁判例の理解が不可欠といえます。
そこで、本テーマでは、改正法の概要を確認した上で、指針や裁判例等を踏まえた、企業のあるべき対応方法を解説させていただきます。
テーマ2:『セクハラ・マタハラへの企業対応』
講師 | ロア・ユナイテッド法律事務所 パートナー弁護士 木原 康雄 |
セクハラに関しては、平成11年の男女雇用機会均等法の改正により、女性労働者に対するセクハラ防止のための配慮が事業主に義務付けられ、これが平成19年には、男女労働者へのセクハラ防止のための雇用管理上の措置義務に強化されています。また、マタハラに関しても、平成29年に男女雇用機会均等法、育児・介護休業法が改正され、防止措置義務が事業主に課せられています。しかしながら、平成30年度の都道府県労働局でのセクハラに関する相談件数は7639件などと、依然として高水準にとどまっています。
このような状況の中、今般の「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」では、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法も改正され、セクハラ等の防止対策も強化され、これに伴いセクハラ指針、マタハラ指針も改正されています。
そこで、上記法・指針の改正内容をご紹介するとともに、セクハラ・マタハラに対する適正な対応方法等について、裁判例等を踏まえつつ考えたいと思います。
会費 | 無料 |
会場 |
日比谷図書文化館4階「スタジオプラス」 地図はこちら(外部リンク) |
※なお、申込み先着50名様で締め切りさせて頂き、会場に入られない方には、詳細なレジュメをお送りすることになりますことを容赦願います。また、状況によっては、延期や中止の場合もございますので、ご了承下さい。。 |
【セミナー当日のスケジュール】
受付 | 13:30 ~受付開始 |
セミナー開始 | 14:00 14:00 ~ 15:00 セミナー 山﨑 貴広 15:00 ~ 16:00 セミナー 木原 康雄 16:00 ~ 16:30 質疑応答とアンケートのご記入 (個別でご相談をご希望の方は、別途日程調整させて頂きますのでお申し付け下さい。) |
お申込方法
お申し込みは、開催日の1週間前までに、本ページ内の青い「セミナーお申込フォームへ」を押してメールフォームよりお申し込みください。
お問い合わせ先
担当秘書 吉野直通 : 03-3592-1128
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目1番23号
虎ノ門東宝ビル9階 ロア・ユナイテッド法律事務所
代表パートナー弁護士 岩出 誠