平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、今回はパートナー弁護士木原康雄による『懲戒処分における法的留意点』と、弁護士中村仁恒による『カスタマ―ハラスメント対策』につきまして、顧問会社様向けのセミナーを開催致します。当日はオンラインでの開催とさせていただきますので、ご参加頂ける方には追ってURLをお送り致します。
皆様のご参加をお待ちしております。
セミナーの詳細
開催日:2022年11月22日(火)14時~15時40分(予定)
セミナーのテーマ
テーマ1:『懲戒処分における法的留意点』
講師 | 弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所 パートナー弁護士 木原 康雄 |
懲戒処分を行うには就業規則であらかじめ定めておく必要がありますが、その定めに従っている限りどのような場合でも有効な懲戒処分ができるというわけではありません。非違行為と罰とが均衡していなければなりませんし、その他、適正な手続を実施する必要もあります。
しかし、法律は、「…懲戒が、…客観的合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、…無効とする」と規定するのみで(労働契約法15条)、具体的にどのような場合に有効となるのかや、行ってよいことと違法とされることとが明確でないといえ、ここに悩みどころがあります。
本セミナーでは、懲戒処分の有効要件を整理した上で、実務上問題となるポイントについて検討したいと思います。
テーマ2:『カスタマ―ハラスメント対策』
講師 | 弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所 弁護士 中村 仁恒 |
近年、顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)について、どのように対応すべきかが注目されています。
令和2年1月には、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」が策定され、顧客等からのの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)に関して、事業主が、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましいこと、被害を防止するための取組を行うことが有効であることが定められました。
また、厚生労働省は、令和4年2月25日、「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を公表しました。
さらに、現在、精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会では、カスタマ―ハラスメントに対応すべく、精神障害の労災認定に用いる「業務による心理的負荷評価表」の改正を議論しています。
カスタマ―ハラスメントへの対応を誤ると、従業員が精神的負荷を負い、場合によると労災認定されてしまうリスクもあります。
そこで、本セミナーでは、近時の法改正等の流れやカスタマーハラスメント対策企業マニュアルの内容も踏まえつつ、カスタマ―ハラスメントに関する実務対応を解説いたします。
会費 | 無料 |
会場 |
オンライン |
【セミナー当日のスケジュール】
受付 | 13:45 ~オンライン接続開始 |
セミナー開始 |
13:58 ~ 14:00 セミナー中のご留意事項 |
お申込方法
お申し込みは、11月15日までに、本ページ内の青い「セミナーお申込フォームへ」を押してメールフォームよりお申し込みください。
お問い合わせ先
担当秘書 吉野直通 : 03-3592-1128
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目1番23号
虎ノ門東宝ビル9階 弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所
代表パートナー弁護士 岩出 誠