平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、今回はパートナー弁護士村林俊行による『事業場外みなし労働時間制~行政解釈及び近時の裁判例を踏まえたクラウド勤怠管理時代における適用・運用にかかわる法的留意点~』と、弁護士中野博和による『希望退職・退職勧奨・雇止め・整理解雇における留意点』につきまして、顧問会社様向けのセミナーを開催致します。
当日はオンラインでの開催とさせていただきますので、ご参加頂ける方には追ってURLをお送り致します。
皆様のご参加をお待ちしております。
セミナーの詳細
開催日:2023年7月25日(火)14時~15時40分(予定)
セミナーのテーマ
テーマ1:『事業場外みなし労働時間制~行政解釈及び近時の裁判例を踏まえたクラウド勤怠管理時代における適用・運用にかかわる法的留意点~』
講師 | 弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所 パートナー弁護士 村林 俊行 |
事業場外みなし労働時間制については、昭和62年の労基法改正で本則の中に整備されましたが、その適用要件については不明確な箇所が散見され、特に近時のクラウド勤怠管理が普及している中ではその混迷度が増しています。
また行政解釈についても、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたテレワークの普及に伴い、平成30年にはテレワーク時における導入及び実施のためのガイドラインが策定されました。
裁判例においても、適用有効例と無効例が出ていますが、無効例が優勢な状況にあるところ、近時一審判決と二審判決で結論が異なる裁判例も出てきており、実務の現場では運用に苦慮するケースも少なくありません。
そこで、行政解釈や近時の裁判例等をも踏まえて、事業場外みなし労働時間制の適用・運用にかかわる法的留意点、労務管理上の留意点について、人事労務ご担当者向けに解説させていただきます。
テーマ2:『希望退職・退職勧奨・雇止め・整理解雇における留意点』
講師 | 弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所 弁護士 中野 博和 |
2022年度の倒産件数(負債1000万円以上の法的整理)は6799件で、前年度よりも14.9%増加しており、経営状態が悪化している企業が多く見られます。経営が悪化した場合の改善策として人員削減が考えられますが、一口に人員削減といっても、希望退職、退職勧奨、雇止め、整理解雇など、その方法は様々で、企業の実情に応じた対応を必要となります。
そして、上記の措置が違法ないし無効となれば、賠償金等の金銭の支払いのみではなく、いわゆるレピュテーションリスクの問題も生じ得ます。また、退職勧奨や雇止めについては、経営状態の改善策としてだけではなく、問題社員対応としても、有効な手段となり得ますが、同様に、レピュテーションリスク等の問題が生じ得ます。
そこで、本セミナーでは、希望退職、退職勧奨、雇止め、整理解雇を実施する際の留意点について、関連する判例・裁判例のご紹介を交えながら、人事労務ご担当者向けに解説いたします。
会費 | 無料 |
会場 |
オンライン |
【セミナー当日のスケジュール】
受付 | 13:50 ~オンライン接続開始 |
セミナー開始 |
13:58 ~ 14:00 セミナー中のご留意事項 |
お申込方法
お申し込みは、7月18日までに、本ページ内の青い「セミナーお申込フォームへ」を押してメールフォームよりお申し込みください。
お問い合わせ先
担当秘書 吉野直通 : 03-3592-1128
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目1番23号
虎ノ門東宝ビル9階 弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所
代表パートナー弁護士 岩出 誠