平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、今回はパートナー弁護士石居茜による『ハラスメント対策の実務 相談窓口の対応が実践的に学べるセミナー』と、弁護士福井大地による『人事担当者が知っておくべき重要判例』につきまして、顧問会社様向けのセミナーを開催致します。
当日はオンラインでの開催とさせていただきますので、ご参加頂ける方には追ってURLをお送り致します。
皆様のご参加をお待ちしております。
セミナーの詳細
開催日:2023年11月21日(火)14時~15時50分(予定)
セミナーのテーマ
テーマ1:『ハラスメント対策の実務 相談窓口の対応が実践的に学べるセミナー』
講師 | 弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所 パートナー弁護士 石居 茜 |
いわゆるパワハラ防止法が令和4年4月1日より中小企業にも適用され、中小企業もハラスメント防止対策が必須となりました。
何よりも、ハラスメント対策をせず、ハラスメント事案が起きてしまうと、企業は、高額な損害賠償責任を負ったり、信用低下・従業員の離職に繋がる可能性など、企業の受ける損害は甚大と言わざるを得ません。
加害者は、これまでのキャリアを台無しにしてしまうことにもなりかねません。 もっとも、ハラスメント対策といっても、ハラスメント防止研修の内容はどのようなものにすべきか、相談を受ける管理職や、ハラスメント相談窓口の相談員の対応の仕方、実際にハラスメント事案が起こってしまったときのヒアリング時の注意点、加害者への適切な懲戒処分の内容や方法など、実際の対応がわからないという企業もたくさんいらっしゃると思います。
今回のセミナーでは、相談を受ける管理職の対応や実際にハラスメント事案が起きたときの対応法を中心に、実務の経験や裁判例などを踏まえて、お話しさせていただきます。
テーマ2:『人事担当者が知っておくべき重要判例』
講師 | 弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所 弁護士 福井 大地 |
労働分野においては、法令等の改廃が常に動的であり、その追跡が重要であることは言うまでもありません。他方で、法令それ自体とは別に、現に生じた紛争に関する裁判所による法令の解釈・適用事例についても、具体的な労働問題への企業の対応や予防策に大きな影響を及ぼします。
令和5年においても、トランスジェンダーである職員のトイレ使用制限の適法性が争われた〈経済産業省事件〉、定年後再雇用職員の同一労働同一賃金が争われた〈名古屋自動車学校事件〉など、重要な裁判例があらわれました。
本セミナーでは、「人事担当者が知っておくべき重要判例」をテーマに、上記裁判例を含む重要判例をいくつか紹介し、その事案の争点、裁判所の判断、企業の労務管理において有する意味合い等を解説させていただきます。
会費 | 無料 |
会場 |
オンライン |
【セミナー当日のスケジュール】
受付 | 13:50 ~オンライン接続開始 |
セミナー開始 |
13:58 ~ 14:00 セミナー中のご留意事項 |
お申込方法
お申し込みは、11月15日までに、本ページ内の青い「セミナーお申込フォームへ」を押してメールフォームよりお申し込みください。
お問い合わせ先
担当直通 03-3592-1128
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目1番23号
虎ノ門東宝ビル9階 弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所
代表パートナー弁護士 岩出 誠