平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、顧問会社様向けに、パートナー弁護士木原康雄による『懲戒処分の調査・量刑における法的留意点』と、パートナー弁護士難波知子による『労使トラブル回避のための就業規則・社内規程見直しのポイント』をテーマにセミナーを開催致します。
当日はオンラインでの開催とさせていただきますので、ご参加頂ける方には追ってURLをお送り致します。
皆様のご参加をお待ちしております!
セミナーの詳細
開催日:2024年7月23日(火)14時~15時45分(予定)
セミナーのテーマ
テーマ1:『懲戒処分の調査・量刑における法的留意点』
講師 | 弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所 パートナー弁護士 木原 康雄 |
懲戒処分を行うには、まず非違行為の有無・内容を確認するため、事実調査を行う必要があります。
もっとも、やり方を間違えると、プライバシー等の人権侵害を引き起こしたり、被害者がいる事案だと、被害者に二次被害を与えてしまうおそれもあります。
また、加害者と被害者の言い分が食い違う場合、どのように事実認定すればよいか迷う場合もあるでしょう。
さらに、事実が認定できたとしても、量刑が重すぎれば、裁判所によって無効と判断されるリスクが生じます。
今回は、懲戒処分にまつわる問題の中でも、実務上の悩みどころである、事実調査と量刑を中心に検討していきたいと思います。
テーマ2:『労使トラブル回避のための就業規則・社内規程見直しのポイント』
講師 | 弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所 パートナー弁護士 難波 知子 |
私共弁護士が、日々様々なご相談を受ける中で、「就業規則を整備していたらこのようなトラブルにならなかったのに」、「規定があれば、これほど支払わなくてもよかったのに」という場面にしばしば遭遇します。
また、裁判所においても、「このような規定なので、会社の言い分は認められるわけがありません」と言われてしまうこともあります。
就業規則は、その会社において労使が遵守すべき共通のルールを定めたものであり、労働者だけでなく、労務管理を行う使用者の側がその内容を十分に理解しておく必要があるものです。
そして、就業規則が効果を発揮するのは、従業員とのトラブルが生じたときです。
あいまいな規定や、そもそも規定がないことが、従業員との間で大きな問題になり、その問題は、裁判どころか、最終的には企業の存続にもかかわる大きなものになりかねません。
事前に起こりうるトラブルを具体的に想定し、それを踏まえて就業規則を整備することが、会社を守ることになります。
今回、実際に紛争化した実例をもとに、就業規則には、具体的に何をどのように規定しておくとよいのか、社内規定見直しのポイントはどこにあるのかについてご案内したいと思います。
会費 | 無料 |
会場 |
オンライン |
【セミナー当日のスケジュール】
受付 | 13:50 ~オンライン接続開始 |
セミナー開始 |
13:58 ~ 14:00 セミナー中のご留意事項 |
お申込方法
お申し込みは、7月19日までに、本ページ内の青い「セミナーお申込フォームへ」を押してメールフォームよりお申し込みください。
お問い合わせ先
担当直通 03-3592-1128
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目1番23号
虎ノ門東宝ビル9階 弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所
代表パートナー弁護士 岩出 誠