平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、顧問会社様向けに、代表パートナー弁護士岩出誠による『労災認定に関する事業主の不服申立て~原告適格否定の最高裁令6.7.4判決を踏まえた企業の実務対応~』と、パートナー弁護士中村仁恒による『退職勧奨の実務』をテーマにセミナーを開催致します。
当日はオンラインでの開催とさせていただきますので、ご参加頂ける方には追ってURLをお送り致します。
皆様のご参加をお待ちしております!
セミナーの詳細
開催日:2024年11月22日(金)14時~15時45分(予定)
セミナーのテーマ
テーマ1:『労災認定に関する事業主の不服申立て~原告適格否定の最高裁令6.7.4判決を踏まえた企業の実務対応~』
講師 | 弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所 代表パートナー弁護士 岩出 誠 |
労災が起きた事業場で労災保険料が引き上げられる制度であるメリット制をめぐり,このメリット制が適用される特定事業主が、労災認定は違法だと主張して保険料の引上げの取消しを求めることができるか否かをめぐり、これを認める高裁判例が出ていた中で、最高裁の判断が注目されていたところ、最高裁令6.7.4判決が、明確に、高裁判例の判断を覆しました。
①特定事業主の労災支給処分の取消訴訟における原告適格を否定し、他方で、②特定事業主は、自己に対する保険料認定処分についての不服申立て又はその取消訴訟において、当該保険料認定処分自体の違法事由として、客観的に支給要件を満たさない労災保険給付の額が基礎とされたこと(労災保険給付の支給要件非該当性・労災認定の違法性)により労働保険料が増額されたことを主張することができることを判示して、実務的には決着が付きました。
しかし、労災認定により、事実上の推定が働き、損害賠償責任を回避したい使用者側に、事故発生、傷害、事故と傷害との間の因果関係の欠如等につき、積極的な主張立証の必要が発生することは否めません。
それでは、最高裁令6.7.4判決に対して、企業はいかなる対応ができ、何をなすべきかを検討していきたいと思います。
テーマ2:『退職勧奨の実務』
講師 | 弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所 パートナー弁護士 中村 仁恒 |
退職勧奨は労働問題を解決する有力な手段です。
使用者側から雇用契約を打ち切る方法としては解雇がありますが、ご存知のとおり、解雇は厳しくその有効性が審査されます。
そのため、解雇を有効に行うためには、相当な準備が必要となりますし、事案によっては解雇を正当化するほどの事情が存在しない場合もあります。
そうした場合であっても、退職勧奨を行って奏功すれば雇用契約を終了させることができます。また、退職勧奨は様々な事案においてとりうる手段です。能力不足、協調性の欠如、非違行為等、雇用関係の打ち切りを希望する理由は多岐にわたりますが、いずれの類型においても用いることが可能です。
ただし、退職勧奨には注意点があり、下手をすると違法行為になって損害賠償責任が発生するなどのリスクがあります。
また、労働者との退職合意にこぎつけて、問題が解決したように思えても、場合によると後日その合意が覆されてしまうこともあり得ます。
今回は裁判例を踏まえて退職勧奨のリスクも整理しつつ、有効に活用するための実務的な対応について解説いたします。
会費 | 無料 |
会場 |
オンライン |
【セミナー当日のスケジュール】
受付 | 13:50 ~オンライン接続開始 |
セミナー開始 |
13:58 ~ 14:00 セミナー中のご留意事項 |
お申込方法
お申し込みは、11月18日までに、本ページ内の青い「セミナーお申込フォームへ」を押してメールフォームよりお申し込みください。
お問い合わせ先
担当直通 03-3592-1128
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目1番23号
虎ノ門東宝ビル9階 弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所
代表パートナー弁護士 岩出 誠