平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、顧問会社様向けに、パートナー弁護士木原康雄による『労働条件の不利益変更の際の法的留意点』と、弁護士松本貴志による『未払い残業代請求への実務対応』をテーマにセミナーを開催致します。
当日はオンラインでの開催とさせていただきますので、ご参加頂ける方には追ってURLをお送り致します。
皆様のご参加をお待ちしております!
セミナーの詳細
開催日:2026年3月26日(木)14時~15時45分(予定)
セミナーのテーマ
テーマ1:『労働条件の不利益変更の際の法的留意点』
| 講師 | 弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所 パートナー弁護士 木原 康雄 |
労働者本人の業務能力・態度や、会社側の経営状況等の事情により、労働条件の不利益変更(引下げ)を行わざるを得ない場合があります。
方法としては、会社側が一方的に行う場合(就業規則の改定や降格など)と、労働者の同意を得て行う場合(合意)に大きく分けられますが、そのいずれについても法的な限界があり、それを超えると無効と判断されるリスクが生じてしまいます。
今回は、労働条件を不利益に変更する際に留意すべき限界について、個別の方法・場面ごとに見ていきたいと思います。
テーマ2:『未払い残業代請求への実務対応』
| 講師 | 弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所 弁護士 松本 貴志 |
未払い残業代請求については、2020年4月1日の改正労働基準法の施行によって、消滅時効期間が従来の2年から3年に延長されましたので、その影響が2023年4月1日以降徐々に顕在化してきています。
また、昨今では、chatGPTやGemini等のAIの普及により、法律の専門家ではない労働者も気軽に法律知識に触れることができるようになったため、労働者が未払い残業代請求を行うハードルは以前よりも低くなってきているといえるでしょう。
さらに、労働者一人からの未払い残業代請求は、他の労働者にも波及する可能性もあり、請求額や財務状況によっては企業の存続に関わる事態に陥る可能性もあります。
本セミナーでは、未払い残業代請求に関する重要な判例・裁判例を踏まえ、企業が抱えている潜在的なリスクを明らかにするとともに、未払い残業代請求を受けないための実務的な具体策についてお伝えいたします。
| 会費 | 無料 |
| 会場 |
オンライン |
【セミナー当日のスケジュール】
| 受付 | 13:50 ~オンライン接続開始 |
| セミナー開始 |
13:58 ~ 14:00 セミナー中のご留意事項 |
お申込方法
お申し込みは、3月19日までに、本ページ内の青い「セミナーお申込フォームへ」を押してメールフォームよりお申し込みください。
お問い合わせ先
セミナー担当直通 03-3592-1128
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目1番23号
虎ノ門東宝ビル9階 弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所
代表パートナー弁護士 岩出 誠

