経営者 人事担当者向け
実践セミナー
未払い残業代請求については、2020年4月1日の改正労働基準法の施行によって、消滅時効期間が従来の2年から3年に延長され、将来的には5年に移行するため、企業が抱える潜在的な債務はさらに膨れ上がる能性があります。
昨今では、chatGPTやGemini等のAIの普及により、法律の専門家ではない労働者も気軽に法律知識に触れることができるようになったため、労働者が未払い残業代請求を行うハードルは以前よりも低くなってきているといえるでしょう。
そのため、固定残業代の設計ミスや管理監督者の誤った運用、労働時間の把握不足は、企業にとってこれまで以上に大きなリスクとなります。
また、労働者一人からの未払い残業代請求は、他の労働者にも波及する可能性もあり、請求額や財務状況によっては企業の存続に関わる事態に陥る可能性もあります。
本セミナーでは、未払い残業代請求に関する重要な判例・裁判例を踏まえ、企業が抱えている潜在的なリスクを明らかにするとともに、未払い残業代請求を受けないための実務的な具体策についてお伝えいたします。

このセミナーで得られるもの
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・企業にとっての未払い残業代請求を受けるリスクが分かる。
・裁判において、労働時間がどのように認定されるのが分かる。
・労働時間をどのように管理すればよいのかが分かる。
・労働者の残業代請求に対して、どのように反論するべきかが分かる。
・どのような場合に管理監督者への該当性が認められるのかが分かる。
・事業場外みなし労働時間制について分かる。
・固定残業代の設計方法が分かる。
・未払い残業代請求をされた場合の初動対応が分かる
など
- ・過去3年分(将来的には5年分)の未払い残業代請求を一括で請求される。
- ・未払い額と同額の付加金、遅延損害金の請求を受ける。
- ・1人の請求が他の従業員に波及し、多数の従業員から未払い残業代請求を受ける。
- ・求人サイトやSNS等で「ブラック企業」というレッテルを張られ、採用や取引に悪影響が出る。
- ・初動対応を誤った結果、不利な内容で和解せざるを得なくなる。
以上のようなリスクを予防する必要があります。
ゴムノイナキ事件(大阪高判平17.12.1労判933号69頁)
労働時間管理を行うのは企業側の責任であることから、企業がタイムカード等による出退勤をしていなかった場合、労働者が具体的な終業時刻や従事した勤務の内容について十分に立証できなかったことをもって、時間外労働の立証が全くなされていないとして扱うのは相当でないとして、「ある程度概括的に時間外労働時間を推認するほかない」として、1年2か月の間に982時間の時間外労働があったと認定した例。
セミナーの対象者
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・創業・開業して間もない経営者の方
・新たに人事・労務を担当することになった方
・固定残業代や管理監督者等の扱いに不安のある企業担当者の方
・退職した労働者から、残業代請求を受けた経験がある方
・未払い残業代請求を受けた際の初動対応に不安のある方
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参加特典
※士業の方の参加特典のご利用は受け付けておりません。
特典①
本セミナーの対象以外のことでもお気軽にご相談ください。
カリキュラム
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Ⅰ 未払い残業代請求対応の重要性
Ⅱ 労働時間制
Ⅲ 企業側の反論と実務上の留意点
Ⅳ 予防策・実務対応 - など
講師紹介
Takashi Matsumoto
略歴
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略歴
中央大学法学部卒業
千葉大学大学院法務研究科修了
弁護士登録(東京弁護士会)
元東京弁護士会労働法制特別委員会委員
元東京弁護士会公益通報者保護特別委員会委員
主な著作
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「ハラスメント対応の実務必携Q&A-多様なハラスメントの法規制から紛争解決まで 第2版」(民事法研究会/2026)
「四訂/2025年最新法令対応 就業規則変更の実務(清文社/2025)
「2026年版 年間労働判例命令要旨集」(労務行政研究所/2026)
「労務トラブルから会社を守れ!:労務専門弁護士軍団が指南!実例に学ぶ雇用リスク対策18」(白秋社/2024)
「労災の法律相談〔改訂版〕」(青林書院/2023)「テレワーク・フリーランスの労務・業務管理Q&A」(民事法研究会/2022)
「実務Q&Aシリーズ 退職・再雇用・定年延長」(労務行政研究所/2021) - ほか多数

