平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、顧問会社様向けに、パートナー弁護士石居茜による『競業避止義務と営業秘密の実践的な規定と顧客防衛の実務』と、パートナー弁護士織田康嗣による『類型別にみる懲戒処分のポイント』をテーマにセミナーを開催致します。
当日はオンラインでの開催とさせていただきますので、ご参加頂ける方には追ってURLをお送り致します。
皆様のご参加をお待ちしております!
セミナーの詳細
開催日:2026年11月26日(木)14時~15時45分(予定)
セミナーのテーマ
テーマ1:『競業避止義務と営業秘密の実践的な規定と顧客防衛の実務点』
| 講師 | 弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所 パートナー弁護士 石居 茜 |
近年、企業から「退職した元従業員が自社の顧客に営業活動を行っているため、警告や差し止め請求、損害賠償請求を行いたい」というご相談が増えています。また、従業員側からも退職後の競業避止義務に関するご相談が多く寄せられています。
特に多いトラブルが「顧客情報の持ち出し」です。企業側は秘密保持義務違反や不正競争防止法を根拠に差し止め請求・損害賠償請求を検討しますが、法的に認められるためには「営業秘密の管理要件」という高いハードルをクリアしなければなりません。実際の管理・運用を裁判例に即して、法的に耐えうるものにしておく必要があります。
また、競業避止義務についても注意が必要です。憲法上の「職業選択の自由」との兼ね合いから、従業員への制約が過大であると公序良俗違反として無効と判断されるリスクがあります。競業避止義務の規定が有効とされた裁判例を踏まえて就業規則や誓約書を整備しておく必要がありますが、実務上は有効とされない規定も多く、実際に顧客を奪われた際に規定が意味をなさなくなってしまっている例も見られます。
さらに、仮に法的に有効な競業避止義務の規定が存在していたとしても、実際に顧客を奪われた際に損害賠償請求が認められるためには、企業側に違反行為(顧客の奪取)や損害などの立証責任があります。しかし、実際の裁判ではこの立証が非常に困難であることが多く、法的な請求や訴訟を断念せざるを得ないケースも少なくありません。
本セミナーでは、競業避止義務や営業秘密に関する最新の裁判例傾向と、実際の訴訟実務経験を踏まえ、法的に実践的に活用できる規定の整備方法から事案発生時の訴訟実務まで、分かりやすく解説いたします。
■ 本セミナーで解説する主なポイント
✔ 競業避止義務・営業秘密に関する最新裁判例の傾向と実務上の留意点
✔ 公序良俗違反(無効)を回避し、実務で機能する就業規則・誓約書規定の作成法
✔ 不正競争防止法上の「営業秘密管理要件」をクリアするための具体的運用
✔ 元従業員による顧客奪取・情報持ち出し発生時における立証のポイントと訴訟実務
テーマ2:『類型別にみる懲戒処分のポイント』
| 講師 | 弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所 パートナー弁護士 織田 康嗣 |
懲戒処分は、従業員が問題行動を起こした場合に、職場の秩序を守るために行われる重要な手段です。処分が軽すぎたり、重すぎたりすれば、当事者・関係者から不満が発生するだけでなく、処分の有効性を巡る法的な紛争に発展する恐れがあります。
職場で生じるトラブルも多様化しているところ、類型ごとに検討するべきポイントを整理しておくことは、懲戒処分を見据えた調査を行ううえで非常に有用です。本セミナーにおいては、ハラスメント、私生活上の非違行為、副業・兼業など、具体的な類型ごとに、懲戒処分の量定判断のポイント、実務上の留意点について解説いたします。
| 会費 | 無料 |
| 会場 |
オンライン |
【セミナー当日のスケジュール】
| 受付 | 13:50 ~オンライン接続開始 |
| セミナー開始 |
13:58 ~ 14:00 セミナー中のご留意事項 |
お申込方法
お申し込みは、11月19日までに、本ページ内の青い「セミナーお申込フォームへ」を押してメールフォームよりお申し込みください。
お問い合わせ先
セミナー担当直通 03-3592-1128
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目1番23号
虎ノ門東宝ビル9階 弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所
代表パートナー弁護士 岩出 誠

