法律Q&A

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取締役会の招集手続

弁護士 浅見 雄輔 1997年4月:掲載
(校正・小林 昌弘2001年2月)
(再校正・大濱 正裕2007年12月)
(補正:岩出 誠 2008年11月)

取締役会の招集手続について教えて下さい。

私は、この度A株式会社の代表取締役社長に就任しました。株式会社は、取締役会を開かなければならないと聞いていますが、誰が、どのように開いたらよいのでしょうか。

招集を欲する取締役が、全員の取締役および監査役に対し遅くとも1週間前までに招集の通知を発することが原則として必要であるが、全員の同意で定例の開催期日を定めれば逐一招集の通知は不要です。

1.取締役会の意義
  設問[3-3-2]で説明したとおり、取締役会は会社の業務執行に関する意思を決定する機関なのですから、取締役会が開かれなければ、いつまでたっても会社の業務に関する意思が決定されないことになります。そこで会社としては、取締役を召集して、取締役会を開く必要がありますが(法律は、最低でも3カ月に一度は取締役会が開催されることを求めています(会社法363条2項)。)、法律では以下の手続により取締役会の召集をしなければならないと定められています。

対応策

1.招集手続-原則
原則として各取締役(もちろん代表取締役も含まれます。)が取締役会を招集する権限を有します(会社法366条1項)、取締役会を招集しようとする取締役は、取締役会が開催される遅くとも1週間前(この期間は定款に規定することにより短縮することができます。)までに全員の取締役及び監査役(監査役設置会社の場合)に対して取締役会を開催する旨の通知を発することを要します(同法368条1項)。
もっとも、この通知は、株主総会開催の通知と異なり、書面によることを要しませんし、議題を示す必要もありません。
議題を示す必要がないことの理由は、取締役は、会社の業務執行に関する種々の事項が議題となることは当然に予想してしかるべきとされるからです。このことを逆に言えば、会社の業務に関する事項であれば、いかなる提案・動議であってもその取締役会において、必要な討議議決をすることができるということになります。したがって、例えば、三越事件で問題となったように、代表取締役の解任決議の動議が前触れもなく提案されたとしても、これを予期できなかったとして、討議議決を拒否することはできません(東京地判平成2.4.20判時1350-138)。
以上の招集通知が一部の取締役に欠けた場合には、特段の事情(例えば招集通知が欠けた取締役が出席しても決議の結果に影響がないと認められる場合。)がない限りその招集手続に基づいて開催された取締役会での決議は無効となるので十分に注意して下さい(最判昭和44.12.2民集23-12-2396)。

2.招集手続-招集権限を有する取締役を定めた場合
取締役会の決議により取締役会を招集する権限を有する取締役を特に定めた場合には、原則としてその取締役のみが上記の招集手続により取締役会の招集を行うことになります(会社法366条1項但書)。
この場合、招集の権限を有しない取締役が取締役会の招集を欲する場合には、まず、招集権限を有する取締役に対し、取締役会の目的を記載した書面を提出して取締役会を招集することを請求し(同条2項)、その請求があったにもかかわらず、招集権限を有する取締役が、その請求のあった日から5日以内に、その請求の日より2週間以内の日を開催日とする招集の通知を発しない時には、その取締役は自ら取締役会を招集することができます(同条3項)。

3.招集手続-全員の同意のある場合
以上のとおり、いずれにせよ取締役会の開催のためには招集の手続が必要となりますが、取締役及び監査役の全員の同意がある場合には、招集の手続なくして取締役会を開催することができます(会社法368条2項)。
したがって、あらかじめ取締役および監査役の全員の同意により、定例の開催期日を決めておけば、その定例会については一々招集手続をする必要はありません。

4.招集手続-監査役による召集
なお、監査役には、取締役が会社の定款の目的の範囲外の行為、その他法令もしくは定款に違反する行為を為し又は為すおそれがあると認めた場合には、そのことを取締役会に報告する義務がありますが(会社法382条)、そのために取締役会を開催する必要がある場合には、監査役は、上記(2)と同様の手続にしたがって、取締役会の招集を請求し又は自ら招集することができます(同法383条2項3項)。

予防策

以上述べたとおり、取締役ないし監査役の一人でも招集手続が欠けば、それを前提とした取締役会での決議は無効となる可能性が高いのですから、取締役会の開催に当たっては、その手続について、十分に慎重になる必要があるでしょう。

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